(国 又は
公共団体に対する請求への訴えの変更)
第21条
裁判所は、
取消訴訟の目的たる請求を
当該処分 又は 裁決に係る事務の帰属する国 又は 公共団体に対する損害賠償その他の請求に
変更することが相当であると認めるときは、
請求の基礎に変更がない限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
原告の申立てにより、
決定をもつて、
訴えの変更を許すことができる。
取消訴訟の目的たる請求を
当該処分 又は 裁決に係る事務の帰属する国 又は 公共団体に対する損害賠償その他の請求に
変更することが相当であると認めるときは、
請求の基礎に変更がない限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
原告の申立てにより、
決定をもつて、
訴えの変更を許すことができる。
2項
前項の決定には、
第15条第2項の規定を準用する。
第15条第2項の規定を準用する。
3項
裁判所は、
第1項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
第1項の規定により訴えの変更を許す決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 損害賠償その他の請求に係る訴えの被告の意見をきかなければならない。
4項
訴えの変更を許す決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
5項
訴えの変更を許さない決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。