(第三者の訴訟参加)
第22条
裁判所は、
訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、
当事者 若しくは その第三者の申立てにより
又は 職権で、
決定をもつて、
その第三者を訴訟に参加させることができる。
訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、
当事者 若しくは その第三者の申立てにより
又は 職権で、
決定をもつて、
その第三者を訴訟に参加させることができる。
2項
裁判所は、
前項の決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 第三者の意見をきかなければならない。
前項の決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 第三者の意見をきかなければならない。
3項
第1項の申立てをした第三者は、
その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
4項
第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、
民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
5項
第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、
民事訴訟法第45条第3項 及び 第4項の規定を準用する。
民事訴訟法第45条第3項 及び 第4項の規定を準用する。