6色分け六法  >  行政事件訴訟法  > 条文別 > 第22条 (第三者の訴訟参加)
行政事件訴訟法    全条文     全編章
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(第三者の訴訟参加)
第22条  裁判所は、
訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、
当事者 若しくは その第三者の申立てにより
又は 職権で、
決定をもつて、
その第三者を訴訟に参加させることができる。
2項  裁判所は、
前項の決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 第三者の意見をきかなければならない。
3項  第1項の申立てをした第三者は、
その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
4項  第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、
民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
5項  第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、
民事訴訟法第45条第3項 及び 第4項の規定を準用する。
次条 (第23条(行政庁の訴訟参加))

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