(行政庁の訴訟参加)
第23条
裁判所は、
処分 又は 裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、
当事者 若しくは その行政庁の申立てにより
又は 職権で、
決定をもつて、
その行政庁を訴訟に参加させることができる。
処分 又は 裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、
当事者 若しくは その行政庁の申立てにより
又は 職権で、
決定をもつて、
その行政庁を訴訟に参加させることができる。
2項
裁判所は、
前項の決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 当該行政庁の意見をきかなければならない。
前項の決定をするには、
あらかじめ、
当事者 及び 当該行政庁の意見をきかなければならない。
3項
第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、
民事訴訟法第45条第1項 及び 第2項の規定を準用する。
民事訴訟法第45条第1項 及び 第2項の規定を準用する。