(釈明処分の特則)
第23条の2
裁判所は、
訴訟関係を明瞭にするため、
必要があると認めるときは、
次に掲げる処分をすることができる。
訴訟関係を明瞭にするため、
必要があると認めるときは、
次に掲げる処分をすることができる。
1
被告である国 若しくは
公共団体に所属する行政庁 又は
被告である行政庁に対し、処分 又は
裁決の内容、処分 又は
裁決の根拠となる法令の条項、処分 又は
裁決の原因となる事実その他処分 又は
裁決の理由を明らかにする資料(次項に規定する審査請求に係る事件の記録を除く。)であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は
一部の提出を求めること。
2
前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する資料であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は
一部の送付を嘱託すること。
2項
裁判所は、
処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、
次に掲げる処分をすることができる。
処分についての審査請求に対する裁決を経た後に取消訴訟の提起があつたときは、
次に掲げる処分をすることができる。
1
被告である国 若しくは
公共団体に所属する行政庁 又は
被告である行政庁に対し、当該審査請求に係る事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は
一部の提出を求めること。
2
前号に規定する行政庁以外の行政庁に対し、同号に規定する事件の記録であつて当該行政庁が保有するものの全部 又は
一部の送付を嘱託すること。