(関連請求に係る訴訟の移送)
第13条
取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)
に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、
相当と認めるときは、
関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。
ただし、 取消訴訟 又は 関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、
この限りでない。
に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、
相当と認めるときは、
関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。
ただし、 取消訴訟 又は 関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、
この限りでない。
1
当該処分 又は
裁決に関連する原状回復 又は
損害賠償の請求
2
当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
3
当該処分に係る裁決の取消しの請求
4
当該裁決に係る処分の取消しの請求
5
当該処分 又は
裁決の取消しを求める他の請求
6
その他当該処分 又は
裁決の取消しの請求と関連する請求