6色分け六法  >  行政事件訴訟法  > 条文別 > 第13条 (関連請求に係る訴訟の移送)
行政事件訴訟法    全条文     全編章
第2章 抗告訴訟    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 取消訴訟    全条文     編章別条文→     次節 →
(関連請求に係る訴訟の移送)
第13条   取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)
に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、
相当と認めるときは、

関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。

ただし、 取消訴訟 又は 関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、
この限りでない。
 当該処分 又は 裁決に関連する原状回復 又は 損害賠償の請求
 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
 当該処分に係る裁決の取消しの請求
 当該裁決に係る処分の取消しの請求
 当該処分 又は 裁決の取消しを求める他の請求
 その他当該処分 又は 裁決の取消しの請求と関連する請求
次条 (第14条(出訴期間))

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