(出訴期間)
第14条
取消訴訟は、
処分 又は 裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、
提起することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
処分 又は 裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、
提起することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
2項
取消訴訟は、
処分 又は 裁決の日から1年を経過したときは、
提起することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
処分 又は 裁決の日から1年を経過したときは、
提起することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
3項
処分 又は
裁決につき審査請求をすることができる場合
又は 行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、
審査請求があつたときは、
処分 又は 裁決に係る取消訴訟は、
その審査請求をした者については、
前2項の規定にかかわらず、
これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき 又は 当該裁決の日から1年を経過したときは、
提起することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。
又は 行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、
審査請求があつたときは、
処分 又は 裁決に係る取消訴訟は、
その審査請求をした者については、
前2項の規定にかかわらず、
これに対する裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したとき 又は 当該裁決の日から1年を経過したときは、
提起することができない。
ただし、 正当な理由があるときは、
この限りでない。