(第三者による請求の追加的併合)
第18条
第三者は、
取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
その訴訟の当事者の一方を被告として、
関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、
当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、
第16条第2項の規定を準用する。
取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
その訴訟の当事者の一方を被告として、
関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、
当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、
第16条第2項の規定を準用する。