6色分け六法  >  行政事件訴訟法  > 条文別 > 第19条 (原告による請求の追加的併合)
行政事件訴訟法    全条文     全編章
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(原告による請求の追加的併合)
第19条  原告は、
取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、
当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、

第16条第2項の規定を準用する。
2項  前項の規定は、
取消訴訟について民事訴訟法第143条の規定の例によることを妨げない。
次条 (第20条(同前−原告による請求の追加的併合A))

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