(原告による請求の追加的併合)
第19条
原告は、
取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、
当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、
第16条第2項の規定を準用する。
取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、
関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。
この場合において、
当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、
第16条第2項の規定を準用する。
2項
前項の規定は、
取消訴訟について民事訴訟法第143条の規定の例によることを妨げない。
取消訴訟について民事訴訟法第143条の規定の例によることを妨げない。