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行政事件訴訟法
> 条文別 > 第29条 (執行停止に関する規定の準用)
行政事件訴訟法
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第2章 抗告訴訟
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第1節 取消訴訟
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(執行停止に関する規定の準用)
第29条
前4条の規定は、
裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における
執行停止に関する事項について準用する。
次条 (第30条(裁量処分の取消し))
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