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行政事件訴訟法
> 条文別 > 第17条 (共同訴訟)
行政事件訴訟法
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第2章 抗告訴訟
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第1節 取消訴訟
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(共同訴訟)
第17条
数人は、
その数人の請求
又は
その数人に対する請求が処分
又は
裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り
、
共同訴訟人として訴え、
又は
訴えられることができる。
2項
前項の場合には、
前条第2項の規定を準用する。
次条 (第18条(第三者による請求の追加的併合))
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