(請求の客観的併合)
第16条
取消訴訟には、
関連請求に係る訴えを併合することができる。
関連請求に係る訴えを併合することができる。
2項
前項の規定により訴えを併合する場合において、
取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、
関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。
被告が
異議を述べないで、
本案について弁論をし、
又は 弁論準備手続において申述をしたときは、
同意したものとみなす。
取消訴訟の第一審裁判所が高等裁判所であるときは、
関連請求に係る訴えの被告の同意を得なければならない。
被告が
異議を述べないで、
本案について弁論をし、
又は 弁論準備手続において申述をしたときは、
同意したものとみなす。