(管轄)
第12条
取消訴訟は、
被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所 又は 処分 若しくは 裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所 又は 処分 若しくは 裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
2項
土地の収用、鉱業権の設定その他不動産 又は
特定の場所に係る処分 又は
裁決についての取消訴訟は、
その不動産 又は 場所の所在地の裁判所にも、
提起することができる。
その不動産 又は 場所の所在地の裁判所にも、
提起することができる。
3項
取消訴訟は、
当該処分 又は 裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、
提起することができる。
当該処分 又は 裁決に関し事案の処理に当たつた下級行政機関の所在地の裁判所にも、
提起することができる。
4項
国 又は
独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人 若しくは
別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、
原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、
提起することができる。
原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(次項において「特定管轄裁判所」という。)にも、
提起することができる。
5項
前項の規定により特定管轄裁判所に同項の取消訴訟が提起された場合であつて、
他の裁判所に事実上 及び 法律上同一の原因に基づいてされた処分 又は 裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、
当該特定管轄裁判所は、
当事者の住所 又は 所在地、
尋問を受けるべき証人の住所、
争点 又は 証拠の共通性
その他の事情を考慮して、
相当と認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部について、
当該他の裁判所 又は 第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。
他の裁判所に事実上 及び 法律上同一の原因に基づいてされた処分 又は 裁決に係る抗告訴訟が係属している場合においては、
当該特定管轄裁判所は、
当事者の住所 又は 所在地、
尋問を受けるべき証人の住所、
争点 又は 証拠の共通性
その他の事情を考慮して、
相当と認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
訴訟の全部 又は 一部について、
当該他の裁判所 又は 第1項から第3項までに定める裁判所に移送することができる。