(被告適格等)
第11条
処分 又は
裁決をした行政庁(処分 又は
裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国 又は
公共団体に所属する場合には、
取消訴訟は、
次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
取消訴訟は、
次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
1
処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国 又は
公共団体
2
裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国 又は
公共団体
2項
処分 又は
裁決をした行政庁が国 又は
公共団体に所属しない場合には、
取消訴訟は、
当該行政庁を被告として提起しなければならない。
取消訴訟は、
当該行政庁を被告として提起しなければならない。
3項
前2項の規定により被告とすべき国 若しくは
公共団体 又は
行政庁がない場合には、
取消訴訟は、
当該処分 又は 裁決に係る事務の帰属する国 又は 公共団体を被告として提起しなければならない。
取消訴訟は、
当該処分 又は 裁決に係る事務の帰属する国 又は 公共団体を被告として提起しなければならない。
4項
第1項 又は
前項の規定により国 又は
公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、
訴状には、
民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、
次の各号に掲げる訴えの区分に応じて
それぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
訴状には、
民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、
次の各号に掲げる訴えの区分に応じて
それぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
1
処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁
2
裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁
5項
第1項 又は
第3項の規定により国 又は
公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、
被告は、
遅滞なく、
裁判所に対し、
前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
被告は、
遅滞なく、
裁判所に対し、
前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
6項
処分 又は
裁決をした行政庁は、
当該処分 又は 裁決に係る第1項の規定による国 又は 公共団体を被告とする訴訟について、
裁判上の一切の行為をする権限を有する。
当該処分 又は 裁決に係る第1項の規定による国 又は 公共団体を被告とする訴訟について、
裁判上の一切の行為をする権限を有する。