(吸収分割契約の締結)
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第757条
会社(株式会社 又は
合同会社に限る。)は、
吸収分割をすることができる。
この場合においては、
当該会社が
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、
吸収分割契約を締結しなければならない。
吸収分割をすることができる。
この場合においては、
当該会社が
その事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部を当該会社から承継する会社(以下この編において「吸収分割承継会社」という。)との間で、
吸収分割契約を締結しなければならない。