6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第5編 第3章 第1節 第2款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 会社分割    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 吸収分割    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 株式会社に権利義務を承継させる吸収分割    全条文     編章別条文→     ← 前款     次款 →     ↑先頭へ
(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)    条文別へ
第758条   会社が吸収分割をする場合において、
吸収分割承継会社が株式会社であるときは、

吸収分割契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 吸収分割をする会社(以下この編において「吸収分割会社」という。) 及び 株式会社である吸収分割承継会社(以下この編において「吸収分割承継株式会社」という。)の商号 及び 住所
 吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務株式会社である吸収分割会社(以下この編において「吸収分割株式会社」という。) 及び 吸収分割承継株式会社の株式 並びに 吸収分割株式会社の新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
 吸収分割により吸収分割株式会社 又は 吸収分割承継株式会社の株式を吸収分割承継株式会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部 又は 一部に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式であるときは、当該株式の数種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数 又は その数の算定方法 並びに 当該吸収分割承継株式会社の資本金 及び 準備金の額に関する事項
 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の社債新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類 及び 種類ごとの各社債の金額の合計額 又は その算定方法
 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容 及び 又は その算定方法
 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
 当該金銭等が吸収分割承継株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容 及び 若しくは 又は これらの算定方法
 吸収分割承継株式会社が吸収分割に際して吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる当該吸収分割承継株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権についての次に掲げる事項
 当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下この編において「吸収分割契約新株予約権」という。)の内容
 吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対して交付する吸収分割承継株式会社の新株予約権の内容 及び 又は その算定方法
 吸収分割契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収分割承継株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨 並びに その承継に係る社債の種類 及び 種類ごとの各社債の金額の合計額 又は その算定方法
 前号に規定する場合には、吸収分割契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収分割承継株式会社の新株予約権の割当てに関する事項
 吸収分割がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)
 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
 第171条第1項の規定による株式の取得同項第1号に規定する取得対価が吸収分割承継株式会社の株式吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き吸収分割承継株式会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
 剰余金の配当配当財産が吸収分割承継株式会社の株式のみであるものに限る。)
(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)    条文別へ
第759条  吸収分割承継株式会社は、
効力発生日に、
吸収分割契約の定めに従い、

吸収分割会社の権利義務を承継する。
2項  前項の規定にかかわらず、
第789条第1項第2号第793条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、
第789条第2項
第3号を除き第793条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの第789条第3項第793条第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、
吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
吸収分割会社に対して、
吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
第789条第1項第2号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、
同条第2項の各別の催告を受けなかったものは、

吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
吸収分割承継株式会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
4項  第1項の規定にかかわらず、
吸収分割会社が吸収分割承継株式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、
残存債権者は、
吸収分割承継株式会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
ただし、 吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、
この限りでない。
5項  前項の規定は、
前条第8号に掲げる事項についての定めがある場合には、
適用しない。
6項  吸収分割承継株式会社が第4項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、
当該責任は、
吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時から2年以内に
請求 又は 請求の予告をしない残存債権者に対しては、

その期間を経過した時に
消滅する。
効力発生日から20年を経過したときも、
同様とする。
7項  吸収分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定があったときは、
残存債権者は、
吸収分割承継株式会社に対して
第4項の規定による請求をする権利を行使することができない。
8項  次の各号に掲げる場合には、
吸収分割会社は、
効力発生日に、
吸収分割契約の定めに従い、

当該各号に定める者となる。
 前条第4号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
 前条第4号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
 前条第4号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
 前条第4号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者 及び 当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
9項  前条第5号に規定する場合には、
効力発生日に、
吸収分割契約新株予約権は、
消滅し、
当該吸収分割契約新株予約権の新株予約権者は、
同条第6号に掲げる事項についての定めに従い、
同条第5号ロの吸収分割承継株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。
10項  前各項の規定は、
第789条第1項第3号 及び 第2項第3号を除き第793条第2項において準用する場合を含む。) 若しくは 第799条の規定による手続が終了していない場合
又は 吸収分割を中止した場合には、

適用しない。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト