6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第5編 第3章 第1節 第3款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 会社分割    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 吸収分割    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第3款 持分会社に権利義務を承継させる吸収分割    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契約)    条文別へ
第760条   会社が吸収分割をする場合において、
吸収分割承継会社が持分会社であるときは、

吸収分割契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 吸収分割会社 及び 持分会社である吸収分割承継会社(以下この節において「吸収分割承継持分会社」という。)の商号 及び 住所
 吸収分割承継持分会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務吸収分割株式会社の株式 及び 新株予約権に係る義務を除く。)に関する事項
 吸収分割により吸収分割株式会社の株式を吸収分割承継持分会社に承継させるときは、当該株式に関する事項
 吸収分割会社が吸収分割に際して吸収分割承継持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収分割承継持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 合名会社 当該社員の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 出資の価額
 合資会社 当該社員の氏名 又は 名称 及び 住所、当該社員が無限責任社員 又は 有限責任社員のいずれであるかの別 並びに 当該社員の出資の価額
 合同会社 当該社員の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 出資の価額
 吸収分割承継持分会社が吸収分割に際して吸収分割会社に対してその事業に関する権利義務の全部 又は 一部に代わる金銭等吸収分割承継持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債であるときは、当該社債の種類 及び 種類ごとの各社債の金額の合計額 又は その算定方法
 当該金銭等が吸収分割承継持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容 及び 若しくは 又は これらの算定方法
 効力発生日
 吸収分割株式会社が効力発生日に次に掲げる行為をするときは、その旨
 第171条第1項の規定による株式の取得同項第1号に規定する取得対価が吸収分割承継持分会社の持分吸収分割株式会社が吸収分割をする前から有するものを除き吸収分割承継持分会社の持分に準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)
 剰余金の配当配当財産が吸収分割承継持分会社の持分のみであるものに限る。)
(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)    条文別へ
第761条  吸収分割承継持分会社は、
効力発生日に、
吸収分割契約の定めに従い、

吸収分割会社の権利義務を承継する。
2項  前項の規定にかかわらず、
第789条第1項第2号第793条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、
第789条第2項
第3号を除き第793条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの第789条第3項第793条第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、
吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
吸収分割会社に対して、
吸収分割会社が効力発生日に有していた財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
第789条第1項第2号の規定により異議を述べることができる吸収分割会社の債権者であって、
同条第2項の各別の催告を受けなかったものは、

吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
吸収分割承継持分会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
4項  第1項の規定にかかわらず、
吸収分割会社が吸収分割承継持分会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場合には、
残存債権者は、
吸収分割承継持分会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
ただし、 吸収分割承継持分会社が吸収分割の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったときは、
この限りでない。
5項  前項の規定は、
前条第7号に掲げる事項についての定めがある場合には、
適用しない。
6項  吸収分割承継持分会社が第4項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、
当該責任は、
吸収分割会社が残存債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時から2年以内に請求 又は 請求の予告をしない残存債権者に対しては、
その期間を経過した時に
消滅する。
効力発生日から20年を経過したときも、
同様とする。
7項  吸収分割会社について破産手続開始の決定、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定があったときは、
残存債権者は、
吸収分割承継持分会社に対して
第4項の規定による請求をする権利を行使することができない。
8項  前条第4号に規定する場合には、
吸収分割会社は、
効力発生日に、
同号に掲げる事項についての定めに従い、

吸収分割承継持分会社の社員となる。
この場合においては、
吸収分割承継持分会社は、
効力発生日に、
同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
9項  前条第5号イに掲げる事項についての定めがある場合には、
吸収分割会社は、
効力発生日に、
吸収分割契約の定めに従い、

同号イの社債の社債権者となる。
10項  前各項の規定は、
第789条第1項第3号 及び 第2項第3号を除き第793条第2項において準用する場合を含む。)
若しくは 第802条第2項において準用する第799条第2項第3号を除く。)の規定による手続が終了していない場合
又は 吸収分割を中止した場合には、

適用しない。

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