(株式交換契約の締結)
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第767条
株式会社は、
株式交換をすることができる。
この場合においては、
当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社 又は 合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、
株式交換契約を締結しなければならない。
株式交換をすることができる。
この場合においては、
当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社 又は 合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、
株式交換契約を締結しなければならない。