6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第5編 第5章 第1節 第2款 持分会社の手続
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
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第1節 組織変更の手続    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 持分会社の手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(持分会社の手続)    条文別へ
第781条  組織変更をする持分会社は、
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。

ただし、 定款に別段の定めがある場合は
この限りでない。
2項  第779条第2項第2号を除く。) 及び 前条の規定は、
組織変更をする持分会社
について準用する。

この場合において、
第779条第3項中「組織変更をする株式会社」とあるのは
「組織変更をする持分会社合同会社に限る。)」と、
前条第3項中「 及び 第745条」とあるのは
並びに 第747条 及び 次条第1項」と読み替えるものとする。

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