(持分会社の手続)
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第781条
組織変更をする持分会社は、
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
効力発生日の前日までに、
組織変更計画について当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。
ただし、 定款に別段の定めがある場合は、
この限りでない。
2項
第779条(第2項第2号を除く。) 及び
前条の規定は、
組織変更をする持分会社
について準用する。
この場合において、
第779条第3項中「組織変更をする株式会社」とあるのは
「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、
前条第3項中「 及び 第745条」とあるのは
「 並びに 第747条 及び 次条第1項」と読み替えるものとする。
組織変更をする持分会社
について準用する。
この場合において、
第779条第3項中「組織変更をする株式会社」とあるのは
「組織変更をする持分会社(合同会社に限る。)」と、
前条第3項中「 及び 第745条」とあるのは
「 並びに 第747条 及び 次条第1項」と読み替えるものとする。