6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第676条 (募集社債に関する事項の決定)
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(募集社債に関する事項の決定)
第676条   会社は、
その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは
その都度、
募集社債
当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
 募集社債の総額
 各募集社債の金額
 募集社債の利率
 募集社債の償還の方法 及び 期限
 利息支払の方法 及び 期限
 社債券を発行するときは、その旨
 社債権者が第698条の規定による請求の全部 又は 一部をすることができないこととするときは、その旨
 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
 各募集社債の払込金額各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。) 若しくは その最低金額 又は これらの算定方法
10  募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
11  一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨 及び その一定の日
12  前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
次条 (第677条(募集社債の申込み))

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