6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第678条 (募集社債の割当て)
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(募集社債の割当て)
第678条  会社は、
申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、
かつ、 その者に割り当てる募集社債の金額 及び 金額ごとの数を定めなければならない。
この場合において、
会社は、
当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、
前条第2項第2号の数よりも減少することができる。
2項  会社は、
第676条第10号の期日の前日までに、
申込者に対し、
当該申込者に割り当てる募集社債の金額 及び 金額ごとの数を通知しなければならない。
次条 (第679条(募集社債の申込み 及び 割当てに関する特則))

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