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> 条文別 > 第683条 (社債原簿管理人)
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(社債原簿管理人)
第683条
会社は、
社債原簿管理人
(
会社に代わって社債原簿の作成
及び
備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者
をいう。以下同じ。)
を定め、
当該事務を行うことを委託することができる。
次条 (第684条(社債原簿の備置き
及び
閲覧等))
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