6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第683条 (社債原簿管理人)
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(社債原簿管理人)
第683条   会社は、
社債原簿管理人会社に代わって社債原簿の作成 及び 備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、
当該事務を行うことを委託することができる。
次条 (第684条(社債原簿の備置き 及び 閲覧等))

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