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(社債の譲渡の対抗要件)
第688条  社債の譲渡は、
その社債を取得した者の氏名 又は 名称 及び 住所を
社債原簿に記載し、 又は 記録しなければ、

社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
2項  当該社債について社債券を発行する旨の定めがある場合における
前項の規定の適用については、
同項中「社債発行会社その他の第三者」とあるのは、
「社債発行会社」とする。
3項  前2項の規定は
無記名社債については
適用しない。
次条 (第689条(権利の推定等))

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