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> 条文別 > 第692条 (社債券を発行する場合の社債の質入れ)
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(社債券を発行する場合の社債の質入れ)
第692条
社債券を発行する旨の定めがある社債の質入れは、
当該社債に係る社債券を交付しなければ、
その効力を生じない。
次条 (第693条(社債の質入れの対抗要件))
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