(信託財産に属する社債についての対抗要件等)
第695条の2
社債については、
当該社債が信託財産に属する旨を
社債原簿に記載し、 又は 記録しなければ、
当該社債が信託財産に属することを
社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
当該社債が信託財産に属する旨を
社債原簿に記載し、 又は 記録しなければ、
当該社債が信託財産に属することを
社債発行会社その他の第三者に対抗することができない。
2項
第681条第4号の社債権者は、
その有する社債が信託財産に属するときは、
社債発行会社に対し、
その旨を社債原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
その有する社債が信託財産に属するときは、
社債発行会社に対し、
その旨を社債原簿に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
3項
社債原簿に前項の規定による記載 又は
記録がされた場合における
第682条第1項 及び 第690条第1項の規定の適用については、
第682条第1項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは
「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、
第690条第1項中「社債原簿記載事項」とあるのは
「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
第682条第1項 及び 第690条第1項の規定の適用については、
第682条第1項中「記録された社債原簿記載事項」とあるのは
「記録された社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」と、
第690条第1項中「社債原簿記載事項」とあるのは
「社債原簿記載事項(当該社債権者の有する社債が信託財産に属する旨を含む。)」とする。
4項
前3項の規定は、
社債券を発行する旨の定めがある社債については、
適用しない。
社債券を発行する旨の定めがある社債については、
適用しない。