(社債券の記載事項)
第697条
社債券には、
次に掲げる事項 及び その番号を記載し、
社債発行会社の代表者がこれに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
次に掲げる事項 及び その番号を記載し、
社債発行会社の代表者がこれに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
1
社債発行会社の商号
2
当該社債券に係る社債の金額
3
当該社債券に係る社債の種類
2項
社債券には、
利札を付することができる。
利札を付することができる。