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(社債券の記載事項)
第697条  社債券には、
次に掲げる事項 及び その番号を記載し、
社債発行会社の代表者がこれに署名し、 又は 記名押印しなければならない。
 社債発行会社の商号
 当該社債券に係る社債の金額
 当該社債券に係る社債の種類
2項  社債券には、
利札を付することができる。
次条 (第698条(記名式と無記名式との間の転換))

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