6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第699条 (社債券の喪失)
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(社債券の喪失)
第699条  社債券は、
非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって
無効とすることができる。
2項  社債券を喪失した者は、
非訟事件手続法第106条第1項に規定する除権決定を得た後でなければ、
その再発行を請求することができない。
次条 (第700条(利札が欠けている場合における社債の償還))

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