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(商号)
第6条  会社は、
その名称を商号とする。
2項  会社は、
株式会社、合名会社、合資会社 又は 合同会社の種類に従い、
それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社 又は 合同会社という文字を用いなければならない。
3項  会社は、
その商号中に、
他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
次条 (第7条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止))

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