(商号)
第6条
会社は、
その名称を商号とする。
その名称を商号とする。
2項
会社は、
株式会社、合名会社、合資会社 又は 合同会社の種類に従い、
それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社 又は 合同会社という文字を用いなければならない。
株式会社、合名会社、合資会社 又は 合同会社の種類に従い、
それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社 又は 合同会社という文字を用いなければならない。
3項
会社は、
その商号中に、
他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
その商号中に、
他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。