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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第6章 定款の変更    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(定款の変更)    条文別へ
第466条   株式会社は、
その成立後、
株主総会の決議によって、
定款を変更することができる。
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第7章 事業の譲渡等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(事業譲渡等の承認等)    条文別へ
第467条  株式会社は、
次に掲げる行為をする場合には
当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、
株主総会の決議によって、
当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
 事業の全部の譲渡
 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合を超えないものを除く。)
2の2  その子会社の株式 又は 持分の全部 又は 一部の譲渡次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
 当該譲渡により譲り渡す株式 又は 持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合を超えるとき。
 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
 他の会社外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更 又は 解約
 当該株式会社第25条第1項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、 イに掲げる額ロに掲げる額に対する割合が5分の1これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあってはその割合を超えない場合を除く。
 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
2項  前項第3号に掲げる行為をする場合において、
当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、

取締役は、
同項の株主総会において、
当該株式に関する事項を説明しなければならない。
(事業譲渡等の承認を要しない場合)    条文別へ
第468条  前条の規定は
同条第1項第1号から第4号までに掲げる行為(以下この章において「事業譲渡等」という。)に係る契約の相手方が
当該事業譲渡等をする株式会社の特別支配会社
ある株式会社の総株主の議決権の10分の9これを上回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあってはその割合以上を他の会社 及び 当該他の会社が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該他の会社をいう。以下同じ。)である場合には
適用しない。
2項  前条の規定は、
同条第1項第3号に掲げる行為をする場合において、
第1号に掲げる額
第2号に掲げる額
対する割合が5分の1
これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合を超えないときは、
適用しない。
 当該他の会社の事業の全部の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
3項  前項に規定する場合において、
法務省令で定める数の株式
前条第1項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が
次条第3項の規定による通知 又は 同条第4項の公告の日から2週間以内に
前条第1項第3号に掲げる行為に反対する旨を
当該行為をする株式会社に対し通知したときは、

当該株式会社は、
効力発生日の前日までに、
株主総会の決議によって、
当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
(反対株主の株式買取請求)    条文別へ
第469条  事業譲渡等をする場合次に掲げる場合を除く。には、
反対株主は、
事業譲渡等をする株式会社に対し、
自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
 第467条第1項第1号に掲げる行為をする場合において、同項の株主総会の決議と同時に第471条第3号の株主総会の決議がされたとき。
 前条第2項に規定する場合同条第3項に規定する場合を除く。)
2項  前項に規定する「反対株主」とは、
次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
 事業譲渡等をするために株主総会種類株主総会を含む。)の決議を要する場合 次に掲げる株主
 当該株主総会に先立って当該事業譲渡等に反対する旨を当該株式会社に対し通知し、 かつ、 当該株主総会において当該事業譲渡等に反対した株主当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
 当該株主総会において議決権を行使することができない株主
 前号に規定する場合以外の場合 全ての株主前条第1項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)
3項  事業譲渡等をしようとする株式会社は、
効力発生日の20日前までに、
その株主
前条第1項に規定する場合における当該特別支配会社を除く。に対し、
事業譲渡等をする旨
第467条第2項に規定する場合にあっては同条第1項第3号に掲げる行為をする旨 及び 同条第2項の株式に関する事項
を通知しなければならない。
4項  次に掲げる場合には、
前項の規定による通知は、
公告をもって
これに代えることができる。
 事業譲渡等をする株式会社が公開会社である場合
 事業譲渡等をする株式会社が第467条第1項の株主総会の決議によって事業譲渡等に係る契約の承認を受けた場合
5項  第1項の規定による請求(以下この章において「株式買取請求」という。)
効力発生日の20日前の日から効力発生日の前日までの間に、
その株式買取請求に係る株式の数
種類株式発行会社にあっては株式の種類 及び 種類ごとの数を明らかにしてしなければならない。
6項  株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、
当該株式の株主は、
事業譲渡等をする株式会社に対し、
当該株式に係る株券を提出しなければならない。

ただし、 当該株券について第223条の規定による請求をした者については、
この限りでない。
7項  株式買取請求をした株主は、
事業譲渡等をする株式会社の承諾を得た場合に限り、
その株式買取請求を撤回することができる。
8項  事業譲渡等を中止したときは、
株式買取請求は、
その効力を失う。
9項  第133条の規定は、
株式買取請求に係る株式については、
適用しない。
(株式の価格の決定等)    条文別へ
第470条  株式買取請求があった場合において、
株式の価格の決定について、
株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、

当該株式会社は、
効力発生日から60日以内に
その支払をしなければならない。
2項  株式の価格の決定について、
効力発生日から30日以内に協議が調わないときは、

株主 又は 前項の株式会社は、
その期間の満了の日後30日以内に、
裁判所に対し、
価格の決定の申立てをすることができる。
3項  前条第7項の規定にかかわらず、
前項に規定する場合において、
効力発生日から60日以内に同項の申立てがないときは、

その期間の満了後は、
株主は、
いつでも、
株式買取請求を撤回することができる。
4項  第1項の株式会社は、
裁判所の決定した価格に対する
同項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息
をも支払わなければならない。
5項  第1項の株式会社は、
株式の価格の決定があるまでは、
株主に対し、
当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。
6項  株式買取請求に係る株式の買取りは、
効力発生日に、
その効力を生ずる。
7項  株券発行会社は、
株券が発行されている株式について株式買取請求があったときは、
株券と引換えに、
その株式買取請求に係る株式の代金を支払わなければならない。
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第8章 解散    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(解散の事由)    条文別へ
第471条   株式会社は、
次に掲げる事由
によって解散する。
 定款で定めた存続期間の満了
 定款で定めた解散の事由の発生
 株主総会の決議
 合併合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
 破産手続開始の決定
 第824条第1項 又は 第833条第1項の規定による解散を命ずる裁判
(休眠会社のみなし解散)    条文別へ
第472条  休眠会社株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から12年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、
法務大臣が
休眠会社に対し
2箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した
場合において、
その届出をしないときは、

その2箇月の期間の満了の時に、
解散したものとみなす。
ただし、 当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、
この限りでない。
2項  登記所は、
前項の規定による公告があったときは、
休眠会社に対し、
その旨の通知を発しなければならない。
(株式会社の継続)    条文別へ
第473条   株式会社は、
第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、
次章の規定による清算が結了するまで同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては解散したものとみなされた後3年以内に限る。)
株主総会の決議によって、

株式会社を継続することができる。
(解散した株式会社の合併等の制限)    条文別へ
第474条   株式会社が解散した場合には、
当該株式会社は、
次に掲げる行為をすることができない。
 合併合併により当該株式会社が存続する場合に限る。)
 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部の承継

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