6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第473条 (株式会社の継続)
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(株式会社の継続)
第473条   株式会社は、
第471条第1号から第3号までに掲げる事由によって解散した場合前条第1項の規定により解散したものとみなされた場合を含む。)には、
次章の規定による清算が結了するまで同項の規定により解散したものとみなされた場合にあっては解散したものとみなされた後3年以内に限る。)
株主総会の決議によって、

株式会社を継続することができる。
次条 (第474条(解散した株式会社の合併等の制限))

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