6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第5章 計算等
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 会計の原則    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(会計の原則)    条文別へ
第431条   株式会社の会計は、
一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
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第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 剰余金の配当    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株主に対する剰余金の配当)    条文別へ
第453条   株式会社は、
その株主当該株式会社を除く。)に対し、
剰余金の配当をすることができる。
(剰余金の配当に関する事項の決定)    条文別へ
第454条  株式会社は、
前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは
その都度、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 配当財産の種類当該株式会社の株式等を除く。) 及び 帳簿価額の総額
 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
2項  前項に規定する場合において、
剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、

株式会社は、
当該種類の株式の内容に応じ、
同項第2号に掲げる事項として、
次に掲げる事項を定めることができる。
 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨 及び 当該株式の種類
 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び 当該異なる取扱いの内容
3項  第1項第2号に掲げる事項についての定めは、
株主当該株式会社 及び 前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては各種類の株式の数に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。
4項  配当財産が金銭以外の財産であるときは、
株式会社は、
株主総会の決議によって、
次に掲げる事項を定めることができる。
ただし、 第1号の期間の末日は、
第1項第3号の日以前の日でなければならない。
 株主に対して金銭分配請求権当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨 及び 金銭分配請求権を行使することができる期間
 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨 及び その数
5項  取締役会設置会社は、
一事業年度の途中において
1回に限り
取締役会の決議によって

剰余金の配当配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を
定款で定めることができる。
この場合における
中間配当についての第1項の規定の適用については、
同項中「株主総会」とあるのは、
「取締役会」とする。
(金銭分配請求権の行使)    条文別へ
第455条  前条第4項第1号に規定する場合には、
株式会社は、
同号の期間の末日の20日前までに、
株主に対し、
同号に掲げる事項を通知しなければならない。
2項  株式会社は、
金銭分配請求権を行使した株主に対し、
当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、
当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。

この場合においては、
次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。
 当該配当財産が市場価格のある財産である場合 当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額
 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社の申立てにより裁判所が定める額
(基準株式数を定めた場合の処理)    条文別へ
第456条   第454条第4項第2号の数(以下この条において「基準株式数」という。)を定めた場合には、
株式会社は、
基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式」という。)を有する株主に対し、
前条第2項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に
当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を
乗じて得た額に相当する金銭
を支払わなければならない。
(配当財産の交付の方法等)    条文別へ
第457条  配当財産第455条第2項の規定により支払う金銭 及び 前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、
株主名簿に記載し、 又は 記録した株主登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所
又は 株主が株式会社に通知した場所
(第3項において「住所等」という。)において、
これを交付しなければならない。
2項  前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、
株式会社の負担とする。
ただし、 株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは
その増加額は
株主の負担とする。
3項  前2項の規定は
日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については
適用しない。
(適用除外)    条文別へ
第458条   第453条から前条までの規定は
株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には
適用しない。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め)    条文別へ
第459条  会計監査人設置会社取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役以外の取締役の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの 及び 監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、
次に掲げる事項
取締役会
(第2号に掲げる事項については第436条第3項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を
定款で定めることができる。
 第160条第1項の規定による決定をする場合以外の場合における第156条第1項各号に掲げる事項
 第449条第1項第2号に該当する場合における第448条第1項第1号 及び 第3号に掲げる事項
 第452条後段の事項
 第454条第1項各号 及び 同条第4項各号に掲げる事項。ただし、 配当財産が金銭以外の財産であり、 かつ、 株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合除く。
2項  前項の規定による定款の定めは、
最終事業年度に係る計算書類が法令 及び 定款に従い株式会社の財産 及び 損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り
その効力を有する。
3項  第1項の規定による定款の定めがある場合における
第449条第1項第1号の規定の適用については、
同号中「定時株主総会」とあるのは、
「定時株主総会 又は 第436条第3項の取締役会」とする。
(株主の権利の制限)    条文別へ
第460条  前条第1項の規定による定款の定めがある場合には、
株式会社は、
同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を
定款で定めることができる。
2項  前項の規定による定款の定めは、
最終事業年度に係る計算書類が法令 及び 定款に従い株式会社の財産 及び 損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り
その効力を有する。
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第6節 剰余金の配当等に関する責任    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(配当等の制限)    条文別へ
第461条  次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、
当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
 第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得第163条に規定する場合 又は 第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
 第173条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得
 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
 第197条第3項の規定による当該株式会社の株式の買取り
 第234条第4項第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り
 剰余金の配当
2項  前項に規定する「分配可能額」とは、
第1号 及び 第2号に掲げる額の合計額から
第3号から第6号までに掲げる額の合計額
減じて得た額をいう
(以下この節において同じ。)。
 剰余金の額
 臨時計算書類につき第441条第4項の承認同項ただし書に規定する場合にあっては同条第3項の承認を受けた場合における次に掲げる額
 第441条第1項第2号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 第441条第1項第2号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 自己株式の帳簿価額
 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 第2号に規定する場合における第441条第1項第2号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
 前3号に掲げるもののほか法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額
(剰余金の配当等に関する責任)    条文別へ
第462条  前条第1項の規定に違反して
株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、

当該行為により金銭等の交付を受けた者 並びに 当該行為に関する職務を行った業務執行者業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)
及び 当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、
当該株式会社に対し、
連帯して、
当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
 前条第1項第2号に掲げる行為 次に掲げる者
 第156条第1項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合当該決議によって定められた同項第2号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
 第156条第1項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合当該決議によって定められた同項第2号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役当該取締役会に議案を提案した取締役指名委員会等設置会社にあっては取締役 又は 執行役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)
 前条第1項第3号に掲げる行為 次に掲げる者
 第157条第1項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合当該決議によって定められた同項第3号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
 第157条第1項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合当該決議によって定められた同項第3号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
 前条第1項第4号に掲げる行為 第171条第1項の株主総会当該株主総会の決議によって定められた同項第1号に規定する取得対価の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合における当該株主総会に限る。)に係る総会議案提案取締役
 前条第1項第6号に掲げる行為 次に掲げる者
 第197条第3項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合当該決議によって定められた同項第2号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
 第197条第3項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合当該決議によって定められた同項第2号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
 前条第1項第7号に掲げる行為 次に掲げる者
 第234条第4項後段第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合当該決議によって定められた第234条第4項第2号第235条第2項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
 第234条第4項後段第235条第2項において準用する場合を含む。)の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合当該決議によって定められた第234条第4項第2号第235条第2項において準用する場合を含む。)の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
 前条第1項第8号に掲げる行為 次に掲げる者
 第454条第1項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役
 第454条第1項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役
2項  前項の規定にかかわらず、
業務執行者 及び 同項各号に定める者は、
その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、
同項の義務を負わない。
3項  第1項の規定により業務執行者 及び 同項各号に定める者の負う義務は、
免除することができない。
ただし、 前条第1項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として
当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は
この限りでない。
(株主に対する求償権の制限等)    条文別へ
第463条  前条第1項に規定する場合において、
株式会社が第461条第1項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が
当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を
超えることにつき
善意の株主は、

当該株主が交付を受けた金銭等について、
前条第1項の金銭を支払った業務執行者 及び 同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。
2項  前条第1項に規定する場合には、
株式会社の債権者は、
同項の規定により義務を負う株主に対し、
その交付を受けた金銭等の帳簿価額
当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては当該債権額に相当する金銭を支払わせることができる。
(買取請求に応じて株式を取得した場合の責任)    条文別へ
第464条  株式会社が
第116条第1項 又は 第182条の4第1項の規定による請求に応じて
株式を取得する
場合において、
当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が
当該支払の日における分配可能額を超えるときは、

当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、
株式会社に対し、
連帯して、
その超過額を支払う義務を負う。

ただし、 その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
2項  前項の義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
(欠損が生じた場合の責任)    条文別へ
第465条  株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、
当該行為をした日の属する事業年度
その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときはその事業年度の直前の事業年度
に係る計算書類につき第438条第2項の承認第439条前段に規定する場合にあっては第436条第3項の承認
を受けた時における
第461条第2項第3号、第4号 及び 第6号に掲げる額の合計額が
同項第1号に掲げる額を超えるときは、

当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、
当該株式会社に対し、
連帯して、
その超過額
当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては当該各号に定める額
を支払う義務を負う。
ただし、 当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、
この限りでない。
 第138条第1号ハ 又は 第2号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 第156条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得第163条に規定する場合 又は 第165条第1項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。) 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 第157条第1項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 第167条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 第170条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 第173条第1項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 第176条第1項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 第197条第3項の規定による当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 次のイ 又は ロに掲げる規定による当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより当該イ 又は ロに定める者に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額
 第234条第4項 同条第1項各号に定める者
 第235条第2項において準用する第234条第4項 株主
10  剰余金の配当次のイからハまでに掲げるものを除く。) 当該剰余金の配当についての第446条第6号イからハまでに掲げる額の合計額
 定時株主総会第439条前段に規定する場合にあっては定時株主総会 又は 第436条第3項の取締役会において第454条第1項各号に掲げる事項を定める場合における剰余金の配当
 第447条第1項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第454条第1項各号に掲げる事項を定める場合同項第1号の額第456条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときはその額を合算した額が第447条第1項第1号の額を超えない場合であって、同項第2号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当
 第448条第1項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第454条第1項各号に掲げる事項を定める場合同項第1号の額第456条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときはその額を合算した額が第448条第1項第1号の額を超えない場合であって、同項第2号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当
2項  前項の義務は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。

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