6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第460条 (株主の権利の制限)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第5章 計算等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 剰余金の配当等を決定する機関の特則    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株主の権利の制限)
第460条  前条第1項の規定による定款の定めがある場合には、
株式会社は、
同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を
定款で定めることができる。
2項  前項の規定による定款の定めは、
最終事業年度に係る計算書類が法令 及び 定款に従い株式会社の財産 及び 損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り
その効力を有する。
次条 (第461条(配当等の制限))

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