6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 機関
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 株主総会以外の機関の設置    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株主総会以外の機関の設置)    条文別へ
第326条  株式会社には、
一人 又は 二人以上の取締役を置かなければならない。
2項  株式会社は、
定款の定めによって、
取締役会、
会計参与、
監査役、
監査役会、
会計監査人、
監査等委員会
又は 指名委員会等を置くことができる。
(取締役会等の設置義務等)    条文別へ
第327条  次に掲げる株式会社は、
取締役会を置かなければならない。
 公開会社
 監査役会設置会社
 監査等委員会設置会社
 指名委員会等設置会社
2項  取締役会設置会社監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社を除く。は、
監査役を置かなければならない。
ただし、 公開会社でない会計参与設置会社については、
この限りでない。
3項  会計監査人設置会社監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社を除く。は、
監査役を置かなければならない。
4項  監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社は、
監査役を置いてはならない。
5項  監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社は、
会計監査人を置かなければならない。
6項  指名委員会等設置会社は、
監査等委員会を置いてはならない。
(社外取締役を置いていない場合の理由の開示)    条文別へ
第327条の2   事業年度の末日において
監査役会設置会社
公開会社であり、 かつ、 大会社であるものに限る。であって
金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが

社外取締役を置いていない場合には、

取締役は、
当該事業年度に関する定時株主総会において、
社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
(大会社における監査役会等の設置義務)    条文別へ
第328条  大会社公開会社でないもの、監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社を除く。は、
監査役会 及び 会計監査人を置かなければならない。
2項  公開会社でない大会社は、
会計監査人を置かなければならない。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 取締役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(業務の執行)    条文別へ
第348条  取締役は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
株式会社取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
2項  取締役が二人以上ある場合には、
株式会社の業務は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
取締役の過半数
をもって決定する。
3項  前項の場合には、
取締役は、
次に掲げる事項についての決定を
各取締役に委任することができない。
 支配人の選任 及び 解任
 支店の設置、移転 及び 廃止
 第298条第1項各号第325条において準用する場合を含む。)に掲げる事項
 取締役の職務の執行が法令 及び 定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務 並びに 当該株式会社 及び その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
 第426条第1項の規定による定款の定めに基づく第423条第1項の責任の免除
4項  大会社においては、
取締役は、
前項第4号に掲げる事項を決定しなければならない。
(株式会社の代表)    条文別へ
第349条  取締役は、
株式会社を代表する。
ただし、 他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は
この限りでない。
2項  前項本文の取締役が二人以上ある場合には、
取締役は、
各自、株式会社を代表する。
3項  株式会社取締役会設置会社を除く。)は、
定款、
定款の定めに基づく取締役の互選
又は 株主総会の決議によって、

取締役の中から代表取締役を定めることができる。
4項  代表取締役は、
株式会社の業務に関する一切の裁判上 又は 裁判外の行為をする権限を有する。
5項  前項の権限に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
(代表者の行為についての損害賠償責任)    条文別へ
第350条   株式会社は、
代表取締役その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を
賠償する責任を負う。
(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)    条文別へ
第351条  代表取締役が欠けた場合
又は 定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、

任期の満了 又は 辞任により退任した代表取締役は、
新たに選定された代表取締役次項の一時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、
なお代表取締役としての権利義務を有する。
2項  前項に規定する場合において、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
利害関係人の申立てにより、
一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
3項  裁判所は、
前項の一時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、
株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
(取締役の職務を代行する者の権限)    条文別へ
第352条  民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役 又は 代表取締役の職務を代行する者は、
仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、
株式会社の常務に属しない行為をするには、
裁判所の許可を得なければならない。
2項  前項の規定に違反して行った取締役 又は 代表取締役の職務を代行する者の行為は、
無効とする。
ただし、 株式会社は、
これをもって善意の第三者に対抗することができない。
(株式会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表)    条文別へ
第353条   第349条第4項の規定にかかわらず、
株式会社が取締役取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、
又は 取締役が株式会社に対して訴えを提起する場合には、

株主総会は、
当該訴えについて株式会社を代表する者を定めることができる。
(表見代表取締役)    条文別へ
第354条   株式会社は、
代表取締役以外の取締役に
社長、副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付した場合には、

当該取締役がした行為について、
善意の第三者に対してその責任を負う。
(忠実義務)    条文別へ
第355条   取締役は、
法令 及び 定款 並びに 株主総会の決議を遵守し、
株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
(競業 及び 利益相反取引の制限)    条文別へ
第356条  取締役は、
次に掲げる場合には
株主総会において、
当該取引につき重要な事実を開示し、
その承認を受けなければならない。
 取締役が自己 又は 第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
 取締役が自己 又は 第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。
 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
2項  民法第108条の規定は
前項の承認を受けた同項第2号の取引については
適用しない。
(取締役の報告義務)    条文別へ
第357条  取締役は、
株式会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、
直ちに、
当該事実を株主
監査役設置会社にあっては監査役に報告しなければならない。
2項  監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは、
「監査役会」とする。
3項  監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
(業務の執行に関する検査役の選任)    条文別へ
第358条  株式会社の業務の執行に関し、
不正の行為 又は 法令 若しくは 定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、

次に掲げる株主は、
当該株式会社の業務 及び 財産の状況を調査させるため、
裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをすることができる。
 総株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を有する株主
 発行済株式自己株式を除く。)の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の数の株式を有する株主
2項  前項の申立てがあった場合には、
裁判所は、
これを不適法として却下する場合を除き、
検査役を選任しなければならない。
3項  裁判所は、
前項の検査役を選任した場合には、
株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4項  第2項の検査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
株式会社の子会社の業務 及び 財産の状況を調査することができる。
5項  第2項の検査役は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を記載し、 又は 記録した
書面 又は 電磁的記録
法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
6項  裁判所は、
前項の報告について、
その内容を明瞭にし、
又は その根拠を確認するため必要があると認めるときは、

第2項の検査役に対し、
更に前項の報告を求めることができる。
7項  第2項の検査役は、
第5項の報告をしたときは、
株式会社 及び 検査役の選任の申立てをした株主に対し、
同項の書面の写しを交付し、
又は 同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
(裁判所による株主総会招集等の決定)    条文別へ
第359条  裁判所は、
前条第5項の報告があった場合において、
必要があると認めるときは、

取締役に対し、
次に掲げる措置の全部 又は 一部を命じなければならない。
 一定の期間内に株主総会を招集すること。
 前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。
2項  裁判所が前項第1号に掲げる措置を命じた場合には、
取締役は、
前条第5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
3項  前項に規定する場合には、
取締役監査役設置会社にあっては取締役 及び 監査役は、
前条第5項の報告の内容を調査し、
その結果を第1項第1号の株主総会に報告しなければならない。
(株主による取締役の行為の差止め)    条文別へ
第360条  6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主は、
取締役が株式会社の目的の範囲外の行為
その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

当該取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、
「株主」とする。
3項  監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社における
第1項の規定の適用については、

同項中「著しい損害」とあるのは、
「回復することができない損害」とする。
(取締役の報酬等)    条文別へ
第361条  取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として
株式会社から受ける財産上の利益
(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、
定款に当該事項を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額
 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法
 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容
2項  監査等委員会設置会社においては、
前項各号に掲げる事項は、
監査等委員である取締役と
それ以外の取締役とを
区別して定めなければならない。
3項  監査等委員である各取締役の報酬等について
定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、

当該報酬等は、
第1項の報酬等の範囲内において、
監査等委員である取締役の協議によって

定める。
4項  第1項第2号 又は 第3号に掲げる事項を定め、 又は これを改定する議案を
株主総会に提出した取締役は、

当該株主総会において、
当該事項を相当とする理由を説明しなければならない。
5項  監査等委員である取締役は、
株主総会において、
監査等委員である取締役の報酬等について
意見を述べることができる。
6項  監査等委員会が選定する監査等委員は、
株主総会において、
監査等委員である取締役以外の取締役の報酬等について
監査等委員会の意見を述べることができる。
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 会計参与    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(会計参与の権限)    条文別へ
第374条  会計参与は、
取締役と共同して、
計算書類
第435条第2項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。) 及び その附属明細書、
臨時計算書類
第441条第1項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。) 並びに 連結計算書類第444条第1項に規定する連結計算書類をいう。第396条第1項において同じ。)を作成する。
この場合において、
会計参与は、
法務省令で定めるところにより、
会計参与報告を作成しなければならない。
2項  会計参与は、
いつでも、
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をし、
又は 取締役 及び 支配人その他の使用人に対して
会計に関する報告を求めることができる。
 会計帳簿 又は これに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 会計帳簿 又は これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3項  会計参与は、
その職務を行うため必要があるときは、
会計参与設置会社の子会社に対して
会計に関する報告を求め、
又は 会計参与設置会社 若しくは その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
4項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
5項  会計参与は、
その職務を行うに当たっては、
第333条第3項第2号 又は 第3号に掲げる者を使用してはならない。
6項  指名委員会等設置会社における第1項 及び 第2項の規定の適用については、
第1項中「取締役」とあるのは
「執行役」と、
第2項中「取締役 及び 」とあるのは
「執行役 及び 取締役 並びに 」とする。
(会計参与の報告義務)    条文別へ
第375条  会計参与は、
その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為
又は 法令 若しくは 定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、

遅滞なく、
これを株主
監査役設置会社にあっては監査役に報告しなければならない。
2項  監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは、
「監査役会」とする。
3項  監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
4項  指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「取締役」とあるのは
「執行役 又は 取締役」と、
「株主監査役設置会社にあっては監査役」とあるのは
「監査委員会」とする。
(取締役会への出席)    条文別へ
第376条  取締役会設置会社の会計参与会計参与が監査法人 又は 税理士法人である場合にあってはその職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)は、
第436条第3項、
第441条第3項
又は 第444条第5項の承認をする取締役会に出席しなければならない。

この場合において、
会計参与は、
必要があると認めるときは、
意見を述べなければならない。
2項  会計参与設置会社において、
前項の取締役会を招集する者は、

当該取締役会の日の1週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
各会計参与に対してその通知を発しなければならない。
3項  会計参与設置会社において、
第368条第2項の規定により
第1項の取締役会を招集の手続を経ることなく開催するときは

会計参与の全員の同意を得なければならない。
(株主総会における意見の陳述)    条文別へ
第377条  第374条第1項に規定する書類の作成に関する事項について
会計参与が取締役と意見を異にするときは、

会計参与会計参与が監査法人 又は 税理士法人である場合にあってはその職務を行うべき社員は、
株主総会において意見を述べることができる。
2項  指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「取締役」とあるのは、
「執行役」とする。
(会計参与による計算書類等の備置き等)    条文別へ
第378条  会計参与は、
次の各号に掲げるものを、
当該各号に定める期間
法務省令で定めるところにより、
当該会計参与が定めた場所に備え置かなければならない。
 各事業年度に係る計算書類 及び その附属明細書 並びに 会計参与報告 定時株主総会の日の1週間取締役会設置会社にあっては2週間前の日第319条第1項の場合にあっては同項の提案があった日から5年間
 臨時計算書類 及び 会計参与報告 臨時計算書類を作成した日から5年間
2項  会計参与設置会社の株主 及び 債権者は、
会計参与設置会社の営業時間内会計参与が請求に応ずることが困難な場合として法務省令で定める場合を除く。)は、
いつでも、
会計参与に対し、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
 前項各号に掲げるものが書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項各号に掲げるものが電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって会計参与の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
3項  会計参与設置会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
当該会計参与設置会社の第1項各号に掲げるものについて
前項各号に掲げる請求をすることができる。

ただし、 同項第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該会計参与の定めた費用を支払わなければならない。
(会計参与の報酬等)    条文別へ
第379条  会計参与の報酬等は、
定款にその額を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
2項  会計参与が二人以上ある場合において、
各会計参与の報酬等について定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、

当該報酬等は、
前項の報酬等の範囲内において、
会計参与の協議

によって定める。
3項  会計参与会計参与が監査法人 又は 税理士法人である場合にあってはその職務を行うべき社員は、
株主総会において、
会計参与の報酬等について意見を述べることができる。
(費用等の請求)    条文別へ
第380条   会計参与がその職務の執行について会計参与設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、
当該会計参与設置会社は、
当該請求に係る費用 又は 債務が当該会計参与の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
これを拒むことができない。
 費用の前払の請求
 支出した費用 及び 支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 負担した債務の債権者に対する弁済当該債務が弁済期にない場合にあっては相当の担保の提供の請求
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第7節 監査役    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(監査役の権限)    条文別へ
第381条  監査役は、
取締役会計参与設置会社にあっては取締役 及び 会計参与の職務の執行を監査する。
この場合において、
監査役は、
法務省令で定めるところにより、
監査報告を作成しなければならない。
2項  監査役は、
いつでも、
取締役 及び 会計参与 並びに 支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、
又は 監査役設置会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
3項  監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、
又は その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
4項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
(取締役への報告義務)    条文別へ
第382条   監査役は、
取締役が不正の行為をし、
若しくは 当該行為をするおそれがあると認めるとき、
又は 法令 若しくは 定款に違反する事実 若しくは 著しく不当な事実があると認めるときは、

遅滞なく、
その旨を取締役
取締役会設置会社にあっては取締役会に報告しなければならない。
(取締役会への出席義務等)    条文別へ
第383条  監査役は、
取締役会に出席し、
必要があると認めるときは、
意見を述べなければならない。
ただし、 監査役が二人以上ある場合において、
第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、

監査役の互選によって、
監査役の中から特に同条第2項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
2項  監査役は、
前条に規定する場合において、
必要があると認めるときは、

取締役第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては招集権者に対し、
取締役会の招集を請求することができる。
3項  前項の規定による請求があった日から5日以内に、
その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、

その請求をした監査役は、
取締役会を招集することができる。
4項  前2項の規定は
第373条第2項の取締役会については
適用しない。
(株主総会に対する報告義務)    条文別へ
第384条   監査役は、
取締役が株主総会に提出しようとする
議案、書類その他法務省令で定めるものを
調査しなければならない。

この場合において、
法令 若しくは 定款に違反し、
又は 著しく不当な事項があると認めるときは、

その調査の結果を
株主総会に報告しなければならない。
(監査役による取締役の行為の差止め)    条文別へ
第385条  監査役は、
取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為
その他法令 若しくは 定款に違反する行為をし、
又は これらの行為をするおそれがある場合において、
当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、

当該取締役に対し、
当該行為をやめることを請求することができる。
2項  前項の場合において、
裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、
その行為をやめることを命ずるときは、

担保を立てさせないものとする。
(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)    条文別へ
第386条  第349条第4項、第353条 及び 第364条の規定にかかわらず、
次の各号に掲げる場合には、
当該各号の訴えについては、
監査役が
監査役設置会社を代表する。
 監査役設置会社が取締役取締役であった者を含む。以下この条において同じ。)に対し、 又は 取締役が監査役設置会社に対して訴えを提起する場合
 株式交換等完全親会社第849条第2項第1号に規定する株式交換等完全親会社をいう。次項第3号において同じ。)である監査役設置会社がその株式交換等完全子会社第847条の2第1項に規定する株式交換等完全子会社をいう。次項第3号において同じ。)の取締役、執行役執行役であった者を含む。以下この条において同じ。) 又は 清算人清算人であった者を含む。以下この条において同じ。)の責任第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じたものに限る。)を追及する訴えを提起する場合
 最終完全親会社等第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。次項第4号において同じ。)である監査役設置会社がその完全子会社等同条第2項第2号に規定する完全子会社等をいい、同条第3項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項第4号において同じ。)である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人に対して特定責任追及の訴え同条第1項に規定する特定責任追及の訴えをいう。)を提起する場合
2項  第349条第4項の規定にかかわらず、
次に掲げる場合には、
監査役が
監査役設置会社を代表する。
 監査役設置会社が第847条第1項、第847条の2第1項 若しくは 第3項同条第4項 及び 第5項において準用する場合を含む。) 又は 第847条の3第1項の規定による請求取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に限る。)を受ける場合
 監査役設置会社が第849条第4項の訴訟告知取締役の責任を追及する訴えに係るものに限る。) 並びに 第850条第2項の規定による通知 及び 催告取締役の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解に関するものに限る。)を受ける場合
 株式交換等完全親会社である監査役設置会社が第847条第1項の規定による請求前項第2号に規定する訴えの提起の請求に限る。)をする場合 又は 第849条第6項の規定による通知その株式交換等完全子会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
 最終完全親会社等である監査役設置会社が第847条第1項の規定による請求前項第3号に規定する特定責任追及の訴えの提起の請求に限る。)をする場合 又は 第849条第7項の規定による通知その完全子会社等である株式会社の取締役、執行役 又は 清算人の責任を追及する訴えに係るものに限る。)を受ける場合
(監査役の報酬等)    条文別へ
第387条  監査役の報酬等は、
定款にその額を定めていないときは、
株主総会の決議
によって定める。
2項  監査役が二人以上ある場合において、
各監査役の報酬等について定款の定め 又は 株主総会の決議がないときは、

当該報酬等は、
前項の報酬等の範囲内において、
監査役の協議

によって定める。
3項  監査役は、
株主総会において、
監査役の報酬等について意見を述べることができる。
(費用等の請求)    条文別へ
第388条   監査役がその職務の執行について監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)に対して次に掲げる請求をしたときは、
当該監査役設置会社は、
当該請求に係る費用 又は 債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、
これを拒むことができない。
 費用の前払の請求
 支出した費用 及び 支出の日以後におけるその利息の償還の請求
 負担した債務の債権者に対する弁済当該債務が弁済期にない場合にあっては相当の担保の提供の請求
(定款の定めによる監査範囲の限定)    条文別へ
第389条  公開会社でない株式会社監査役会設置会社 及び 会計監査人設置会社を除く。)は、
第381条第1項の規定にかかわらず、
その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を
定款で定めることができる。
2項  前項の規定による定款の定めがある株式会社の監査役は、
法務省令で定めるところにより、
監査報告を作成しなければならない。
3項  前項の監査役は、
取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する
議案、書類その他の法務省令で定めるものを調査し、
その調査の結果を株主総会に報告しなければならない。
4項  第2項の監査役は、
いつでも、
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をし、
又は 取締役 及び 会計参与 並びに 支配人その他の使用人に対して会計に関する報告を求めることができる。
 会計帳簿 又は これに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 会計帳簿 又は これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
5項  第2項の監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
株式会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、
又は 株式会社 若しくは その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
6項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の規定による報告 又は 調査を拒むことができる。
7項  第381条から第386条までの規定は
第1項の規定による定款の定めがある株式会社については
適用しない。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第9節 会計監査人    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(会計監査人の権限等)    条文別へ
第396条  会計監査人は、
次章の定めるところにより、
株式会社の計算書類 及び その附属明細書、
臨時計算書類
並びに 連結計算書類を監査する。

この場合において、
会計監査人は、
法務省令で定めるところにより、
会計監査報告を作成しなければならない。
2項  会計監査人は、
いつでも、
次に掲げるものの閲覧 及び 謄写をし、
又は 取締役 及び 会計参与 並びに 支配人その他の使用人に対し、
会計に関する報告を求めることができる。
 会計帳簿 又は これに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
 会計帳簿 又は これに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
3項  会計監査人は、
その職務を行うため必要があるときは、
会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、
又は 会計監査人設置会社 若しくは その子会社の業務 及び 財産の状況の調査をすることができる。
4項  前項の子会社は、
正当な理由があるときは、
同項の報告 又は 調査を拒むことができる。
5項  会計監査人は、
その職務を行うに当たっては、
次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
 第337条第3項第1号 又は 第2号に掲げる者
 会計監査人設置会社 又は その子会社の取締役、会計参与、監査役 若しくは 執行役 又は 支配人その他の使用人である者
 会計監査人設置会社 又は その子会社から公認会計士 又は 監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
6項  指名委員会等設置会社における第2項の規定の適用については、
同項中「取締役」とあるのは、
「執行役、取締役」とする。
(監査役に対する報告)    条文別へ
第397条  会計監査人は、
その職務を行うに際して
取締役の職務の執行に関し不正の行為
又は 法令 若しくは 定款に違反する重大な事実があること
を発見したときは、

遅滞なく、
これを監査役に報告しなければならない。
2項  監査役は、
その職務を行うため必要があるときは、
会計監査人に対し、
その監査に関する報告を求めることができる。
3項  監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査役会」とする。
4項  監査等委員会設置会社における第1項 及び 第2項の規定の適用については、
第1項中「監査役」とあるのは
「監査等委員会」と、
第2項中「監査役」とあるのは
「監査等委員会が選定した監査等委員」とする。
5項  指名委員会等設置会社における第1項 及び 第2項の規定の適用については、
第1項中「取締役」とあるのは
「執行役 又は 取締役」と、
「監査役」とあるのは
「監査委員会」と、
第2項中「監査役」とあるのは
「監査委員会が選定した監査委員会の委員」とする。
(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)    条文別へ
第398条  第396条第1項に規定する書類が法令 又は 定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、
会計監査人会計監査人が監査法人である場合にあってはその職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、
定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
2項  定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、
会計監査人は、
定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
3項  監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査役会 又は 監査役」とする。
4項  監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査等委員会 又は 監査等委員」とする。
5項  指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役」とあるのは、
「監査委員会 又は その委員」とする。
(会計監査人の報酬等の決定に関する監査役の関与)    条文別へ
第399条  取締役は、
会計監査人 又は 一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、
監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数の同意を得なければならない。
2項  監査役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数」とあるのは、
「監査役会」とする。
3項  監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数」とあるのは、
「監査等委員会」とする。
4項  指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、
同項中「監査役監査役が二人以上ある場合にあってはその過半数」とあるのは、
「監査委員会」とする。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第11節 役員等の損害賠償責任    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(役員等の株式会社に対する損害賠償責任)    条文別へ
第423条  取締役、会計参与、監査役、執行役 又は 会計監査人(以下この節において「役員等」という。)は、
その任務を怠ったときは、
株式会社に対し、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  取締役 又は 執行役が第356条第1項第419条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第356条第1項第1号の取引をしたときは、
当該取引によって取締役、執行役 又は 第三者が得た利益の額は、
前項の損害の額と推定する。
3項  第356条第1項第2号 又は 第3号これらの規定を第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、
次に掲げる取締役 又は 執行役は、
その任務を怠ったものと推定する。
 第356条第1項第419条第2項において準用する場合を含む。)の取締役 又は 執行役
 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役 又は 執行役
 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役指名委員会等設置会社においては当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引 又は 指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4項  前項の規定は、
第356条第1項第2号 又は 第3号に掲げる場合において、
同項の取締役
監査等委員であるものを除く。が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、
適用しない。
(株式会社に対する損害賠償責任の免除)    条文別へ
第424条   前条第1項の責任は、
総株主の同意がなければ、
免除することができない。
(責任の一部免除)    条文別へ
第425条  前条の規定にかかわらず、
第423条第1項の責任は、
当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、
賠償の責任を負う額から
次に掲げる額の合計額
(第427条第1項において「最低責任限度額」という。)
を控除して得た額
を限度として、
株主総会
株式会社に最終完全親会社等第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任第847条の3第4項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社 及び 当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)
の決議によって
免除することができる。
 当該役員等がその在職中に株式会社から職務執行の対価として受け、 又は 受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員等の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
 代表取締役 又は 代表執行役 6
 代表取締役以外の取締役業務執行取締役等であるものに限る。 又は 代表執行役以外の執行役 4
 取締役 及び ロに掲げるものを除く。、会計参与、監査役 又は 会計監査人 2
 当該役員等が当該株式会社の新株予約権を引き受けた場合第238条第3項各号に掲げる場合に限る。)における当該新株予約権に関する財産上の利益に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額
2項  前項の場合には、
取締役株式会社に最終完全親会社等がある場合において同項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては当該株式会社 及び 当該最終完全親会社等の取締役は、
同項の株主総会において
次に掲げる事項を開示しなければならない。
 責任の原因となった事実 及び 賠償の責任を負う額
 前項の規定により免除することができる額の限度 及び その算定の根拠
 責任を免除すべき理由 及び 免除額
3項  監査役設置会社、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社においては、
取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社 及び 当該最終完全親会社等の取締役)は、
第423条第1項の責任の免除(取締役(監査等委員 又は 監査委員であるものを除く。) 及び 執行役の責任の免除に限る。)に関する議案を株主総会に提出するには、
次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、
当該各号に定める者の同意を得なければならない。
 監査役設置会社 監査役監査役が二人以上ある場合にあっては各監査役)
 監査等委員会設置会社 各監査等委員
 指名委員会等設置会社 各監査委員
4項  第1項の決議があった場合において、
株式会社が
当該決議後に同項の役員等に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは
株主総会の承認を受けなければならない。
当該役員等が同項第2号の新株予約権を当該決議後に行使し
又は 譲渡するときも

同様とする。
5項  第1項の決議があった場合において、
当該役員等が前項の新株予約権を表示する新株予約権証券を所持するときは、

当該役員等は、
遅滞なく、
当該新株予約権証券を株式会社に対し預託しなければならない。

この場合において、
当該役員等は、
同項の譲渡について同項の承認を受けた後でなければ、
当該新株予約権証券の返還を求めることができない。
(取締役等による免除に関する定款の定め)    条文別へ
第426条  第424条の規定にかかわらず、
監査役設置会社取締役が二人以上ある場合に限る。、監査等委員会設置会社 又は 指名委員会等設置会社は、
第423条第1項の責任について、
当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、
責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、

前条第1項の規定により免除することができる額を限度として
取締役
当該責任を負う取締役を除く。)
の過半数の同意取締役会設置会社にあっては取締役会の決議
によって免除することができる旨を定款で定めることができる。
2項  前条第3項の規定は、
定款を変更して前項の規定による定款の定め取締役監査等委員 又は 監査委員であるものを除く。 及び 執行役の責任を免除することができる旨の定めに限る。)
を設ける議案を株主総会に提出する場合、
同項の規定による定款の定めに基づく責任の免除
取締役監査等委員 又は 監査委員であるものを除く。 及び 執行役の責任の免除に限る。)
についての取締役の同意を得る場合
及び 当該責任の免除に関する議案を取締役会に提出する場合

について準用する。
この場合において、
同条第3項中「取締役これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては当該会社 及び 当該最終完全親会社等の取締役」とあるのは、
「取締役」と読み替えるものとする。
3項  第1項の規定による定款の定めに基づいて役員等の責任を免除する旨の同意取締役会設置会社にあっては取締役会の決議を行ったときは、
取締役は、
遅滞なく、
前条第2項各号に掲げる事項 及び 責任を免除することに異議がある場合には
一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を公告し、
又は 株主に通知しなければならない。

ただし、 当該期間は、
1箇月を下ることができない。
4項  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中「公告し、 又は 株主に通知し」とあるのは、
「株主に通知し」とする。
5項  株式会社に最終完全親会社等がある場合において、
第3項の規定による公告 又は 通知
特定責任の免除に係るものに限る。がされたときは、
当該最終完全親会社等の取締役は、
遅滞なく、
前条第2項各号に掲げる事項 及び 責任を免除することに異議がある場合には一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を
公告し、 又は 株主に通知しなければならない。

ただし、 当該期間は、
1箇月を下ることができない。
6項  公開会社でない最終完全親会社等における前項の規定の適用については、
同項中「公告し、 又は 株主に通知し」とあるのは、
「株主に通知し」とする。
7項  総株主第3項の責任を負う役員等であるものを除く。
の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上の議決権を有する株主が
同項の期間内に
同項の異議を述べたとき
株式会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定による定款の定めに基づき免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては当該株式会社の総株主第3項の責任を負う役員等であるものを除く。の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を有する株主 又は 当該最終完全親会社等の総株主第3項の責任を負う役員等であるものを除く。の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を有する株主が第3項 又は 第5項の期間内に当該各項の異議を述べたとき)は、
株式会社は、
第1項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
8項  前条第4項 及び 第5項の規定は、
第1項の規定による定款の定めに基づき責任を免除した場合
について準用する。
(責任限定契約)    条文別へ
第427条  第424条の規定にかかわらず、
株式会社は、
取締役業務執行取締役等であるものを除く。、会計参与、監査役 又は 会計監査人(以下この条 及び 第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。)
の第423条第1項の責任について、
当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは
定款で定めた額の範囲内で
あらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする
旨の契約を
非業務執行取締役等と締結することができる
旨を

定款で定めることができる。
2項  前項の契約を締結した非業務執行取締役等が
当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、

当該契約は、
将来に向かってその効力を失う。
3項  第425条第3項の規定は、
定款を変更して
第1項の規定による定款の定め
(同項に規定する取締役(監査等委員 又は 監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)
を設ける議案を株主総会に提出する場合
について準用する。
この場合において、
同条第3項中「取締役これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては当該会社 及び 当該最終完全親会社等の取締役」とあるのは、
「取締役」と読み替えるものとする。
4項  第1項の契約を締結した株式会社が、
当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、
その後最初に招集される株主総会当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては当該株式会社 及び 当該最終完全親会社等の株主総会において
次に掲げる事項を開示しなければならない。
 第425条第2項第1号 及び 第2号に掲げる事項
 当該契約の内容 及び 当該契約を締結した理由
 第423条第1項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額
5項  第425条第4項 及び 第5項の規定は、
非業務執行取締役等が第1項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合
について準用する。
(取締役が自己のためにした取引に関する特則)    条文別へ
第428条  第356条第1項第2号第419条第2項において準用する場合を含む。)の取引自己のためにした取引に限る。)をした取締役 又は 執行役の第423条第1項の責任は、
任務を怠ったことが当該取締役 又は 執行役の責めに帰することができない事由によるものであることをもって
免れることができない。
2項  前3条の規定は
前項の責任については
適用しない。
(役員等の第三者に対する損害賠償責任)    条文別へ
第429条  役員等がその職務を行うについて悪意 又は 重大な過失があったときは、
当該役員等は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2項  次の各号に掲げる者が、
当該各号に定める行為をしたときも、
前項と同様とする。
ただし、 その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは
この限りでない。
 取締役 及び 執行役 次に掲げる行為
 株式、新株予約権、社債 若しくは 新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知 又は 当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載 若しくは 記録
 計算書類 及び 事業報告 並びに これらの附属明細書 並びに 臨時計算書類に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告第440条第3項に規定する措置を含む。)
 会計参与 計算書類 及び その附属明細書、臨時計算書類 並びに 会計参与報告に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
 監査役、監査等委員 及び 監査委員 監査報告に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
 会計監査人 会計監査報告に記載し、 又は 記録すべき重要な事項についての虚偽の記載 又は 記録
(役員等の連帯責任)    条文別へ
第430条   役員等が株式会社 又は 第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、
他の役員等も当該損害を賠償する責任を負うときは、

これらの者は、
連帯債務者とする。

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