6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第2節 株主総会以外の機関の設置
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第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 株主総会以外の機関の設置    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(株主総会以外の機関の設置)    条文別へ
第326条  株式会社には、
一人 又は 二人以上の取締役を置かなければならない。
2項  株式会社は、
定款の定めによって、
取締役会、
会計参与、
監査役、
監査役会、
会計監査人、
監査等委員会
又は 指名委員会等を置くことができる。
(取締役会等の設置義務等)    条文別へ
第327条  次に掲げる株式会社は、
取締役会を置かなければならない。
 公開会社
 監査役会設置会社
 監査等委員会設置会社
 指名委員会等設置会社
2項  取締役会設置会社監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社を除く。は、
監査役を置かなければならない。
ただし、 公開会社でない会計参与設置会社については、
この限りでない。
3項  会計監査人設置会社監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社を除く。は、
監査役を置かなければならない。
4項  監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社は、
監査役を置いてはならない。
5項  監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社は、
会計監査人を置かなければならない。
6項  指名委員会等設置会社は、
監査等委員会を置いてはならない。
(社外取締役を置いていない場合の理由の開示)    条文別へ
第327条の2   事業年度の末日において
監査役会設置会社
公開会社であり、 かつ、 大会社であるものに限る。であって
金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが

社外取締役を置いていない場合には、

取締役は、
当該事業年度に関する定時株主総会において、
社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
(大会社における監査役会等の設置義務)    条文別へ
第328条  大会社公開会社でないもの、監査等委員会設置会社 及び 指名委員会等設置会社を除く。は、
監査役会 及び 会計監査人を置かなければならない。
2項  公開会社でない大会社は、
会計監査人を置かなければならない。

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