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(社外取締役を置いていない場合の理由の開示)
第327条の2   事業年度の末日において
監査役会設置会社
公開会社であり、 かつ、 大会社であるものに限る。であって
金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものが

社外取締役を置いていない場合には、

取締役は、
当該事業年度に関する定時株主総会において、
社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。
次条 (第328条(大会社における監査役会等の設置義務))

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