6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第2編 第4章 第1節 株主総会 及び 種類株主総会
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
(株主総会の権限)    条文別へ
第295条  株主総会は、
この法律に規定する事項 及び 株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について
決議をすることができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
取締役会設置会社においては、
株主総会は、
この法律に規定する事項 及び 定款で定めた事項に限り、
決議をすることができる。
3項  この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、
取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、
その効力を有しない。
(株主総会の招集)    条文別へ
第296条  定時株主総会は、
毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2項  株主総会は、
必要がある場合には、
いつでも、
招集することができる。
3項  株主総会は、
次条第4項の規定により招集する場合を除き、
取締役が招集する。
(株主による招集の請求)    条文別へ
第297条  総株主の議決権の100分の3これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主は、
取締役に対し、
株主総会の目的である事項当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。) 及び 招集の理由を示して、
株主総会の招集を請求することができる。
2項  公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、
同項中「6箇月
これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とする。
3項  第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主
が有する議決権の数は、

同項の総株主の議決権の数に算入しない。
4項  次に掲げる場合には、
第1項の規定による請求をした株主は、
裁判所の許可を得て、
株主総会を招集することができる。
 第1項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合
 第1項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間以内の日を株主総会の日とする株主総会の招集の通知が発せられない場合
(株主総会の招集の決定)    条文別へ
第298条  取締役前条第4項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては当該株主。次項本文 及び 次条から第302条までにおいて同じ。)は、
株主総会を招集する場合には、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 株主総会の日時 及び 場所
 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2項  取締役は、
株主株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第302条までにおいて同じ。)の数が1,000人以上である場合には、
前項第3号に掲げる事項を定めなければならない。
ただし、 当該株式会社が金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は
この限りでない。
3項  取締役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、
「前項第2号に掲げる事項」とする。
4項  取締役会設置会社においては、
前条第4項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、
第1項各号に掲げる事項の決定は、
取締役会の決議によらなければならない。
(株主総会の招集の通知)    条文別へ
第299条  株主総会を招集するには、
取締役は、
株主総会の日の2週間前条第1項第3号 又は 第4号に掲げる事項を定めたときを除き公開会社でない株式会社にあっては1週間当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合においてこれを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
株主に対してその通知を発しなければならない。
2項  次に掲げる場合には、
前項の通知は
書面でしなければならない。
 前条第1項第3号 又は 第4号に掲げる事項を定めた場合
 株式会社が取締役会設置会社である場合
3項  取締役は、
前項の書面による通知の発出に代えて
政令で定めるところにより、
株主の承諾を得て、

電磁的方法により通知を発することができる。
この場合において、
当該取締役は、
同項の書面による通知を発したものとみなす。
4項  前2項の通知には
前条第1項各号に掲げる事項を
記載し、 又は 記録しなければならない。
(招集手続の省略)    条文別へ
第300条   前条の規定にかかわらず、
株主総会は、
株主の全員の同意があるときは、
招集の手続を経ることなく開催することができる。
ただし、 第298条第1項第3号 又は 第4号に掲げる事項を定めた場合は
この限りでない。
(株主総会参考書類 及び 議決権行使書面の交付等)    条文別へ
第301条  取締役は、
第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、
第299条第1項の通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
株主に対し、
議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類
(以下この款において「株主総会参考書類」という。) 及び 株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2項  取締役は、
第299条第3項の承諾をした株主に対し
同項の電磁的方法による通知を発するときは、

前項の規定による株主総会参考書類 及び 議決権行使書面の交付に代えて
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

ただし、 株主の請求があったときは
これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
(同前−株主総会参考書類 及び 議決権行使書面の交付等A)    条文別へ
第302条  取締役は、
第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、
第299条第1項の通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
株主に対し、
株主総会参考書類を交付しなければならない。
2項  取締役は、
第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、
前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて
当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

ただし、 株主の請求があったときは
株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
3項  取締役は、
第1項に規定する場合には、
第299条第3項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
株主に対し、
議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4項  取締役は、
第1項に規定する場合において、
第299条第3項の承諾をしていない株主から
株主総会の日の1週間前までに
議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、

法務省令で定めるところにより、
直ちに、
当該株主に対し、
当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
(株主提案権)    条文別へ
第303条  株主は、
取締役に対し、
一定の事項
当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
取締役会設置会社においては、
総株主の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権
又は 300個
これを下回る数を定款で定めた場合にあってはその個数以上の議決権を
6箇月
これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主に限り
取締役に対し、
一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

この場合において、
その請求は、
株主総会の日の8週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までにしなければならない。
3項  公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とする。
4項  第2項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、
同項の総株主の議決権の数に算入しない。
(同前−株主提案権A)    条文別へ
第304条   株主は、
株主総会において、
株主総会の目的である事項
当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。
ただし、 当該議案が法令 若しくは 定款に違反する場合
又は 実質的に同一の議案につき株主総会において
総株主
当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は
この限りでない。
(同前−株主提案権B)    条文別へ
第305条  株主は、
取締役に対し、
株主総会の日の8週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
株主総会の目的である事項につき
当該株主が提出しようとする議案の要領を
株主に通知すること
第299条第2項 又は 第3項の通知をする場合にあってはその通知に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
ただし、 取締役会設置会社においては、
総株主の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権
又は 300個
これを下回る数を定款で定めた場合にあってはその個数以上の議決権を
6箇月
これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主に限り
当該請求をすることができる。
2項  公開会社でない取締役会設置会社における
前項ただし書の規定の適用については、

同項ただし書中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とする。
3項  第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、
同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。
4項  前3項の規定は
第1項の議案が法令 若しくは 定款に違反する場合
又は 実質的に同一の議案につき株主総会において総株主
当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には
適用しない。
(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任)    条文別へ
第306条  株式会社
又は 総株主
株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権を有する株主は、
株主総会に係る招集の手続 及び 決議の方法を調査させるため、
当該株主総会に先立ち、
裁判所に対し、
検査役の選任の申立てをすることができる。
2項  公開会社である取締役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは
「第298条第1項第2号に掲げる事項」と、
「有する」とあるのは
「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とし、
公開会社でない取締役会設置会社における同項の規定の適用については、

同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、
「第298条第1項第2号に掲げる事項」とする。
3項  前2項の規定による検査役の選任の申立てがあった場合には、
裁判所は、
これを不適法として却下する場合を除き、
検査役を選任しなければならない。
4項  裁判所は、
前項の検査役を選任した場合には、
株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
5項  第3項の検査役は、
必要な調査を行い、
当該調査の結果を記載し、 又は 記録した
書面 又は 電磁的記録
法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
6項  裁判所は、
前項の報告について、
その内容を明瞭にし、
又は その根拠を確認するため必要があると認めるときは、

第3項の検査役に対し、
更に前項の報告を求めることができる。
7項  第3項の検査役は、
第5項の報告をしたときは、
株式会社検査役の選任の申立てをした者が当該株式会社でない場合にあっては当該株式会社 及び その者に対し、
同項の書面の写しを交付し、
又は 同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
(裁判所による株主総会招集等の決定)    条文別へ
第307条  裁判所は、
前条第5項の報告があった場合において、
必要があると認めるときは、

取締役に対し、
次に掲げる措置の全部 又は 一部を命じなければならない。
 一定の期間内に株主総会を招集すること。
 前条第5項の調査の結果を株主に通知すること。
2項  裁判所が前項第1号に掲げる措置を命じた場合には、
取締役は、
前条第5項の報告の内容を同号の株主総会において開示しなければならない。
3項  前項に規定する場合には、
取締役監査役設置会社にあっては取締役 及び 監査役は、
前条第5項の報告の内容を調査し、
その結果を第1項第1号の株主総会に報告しなければならない。
(議決権の数)    条文別へ
第308条  株主株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、
株主総会において、
その有する株式一株につき一個の議決権を有する。

ただし、 単元株式数を定款で定めている場合には
一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2項  前項の規定にかかわらず、
株式会社は、
自己株式については、
議決権を有しない。
(株主総会の決議)    条文別へ
第309条  株主総会の決議は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数

をもって行う。
2項  前項の規定にかかわらず、
次に掲げる株主総会の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、
当該決議の要件に加えて、
一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を

定款で定めることを妨げない。
 第140条第2項 及び 第5項の株主総会
 第156条第1項の株主総会第160条第1項の特定の株主を定める場合に限る。)
 第171条第1項 及び 第175条第1項の株主総会
 第180条第2項の株主総会
 第199条第2項、第200条第1項、第202条第3項第4号、第204条第2項 及び 第205条第2項の株主総会
 第238条第2項、第239条第1項、第241条第3項第4号、第243条第2項 及び 第244条第3項の株主総会
 第339条第1項の株主総会第342条第3項から第5項までの規定により選任された取締役監査等委員である取締役を除く。を解任する場合 又は 監査等委員である取締役 若しくは 監査役を解任する場合に限る。)
 第425条第1項の株主総会
 第447条第1項の株主総会次のいずれにも該当する場合を除く。)
 定時株主総会において第447条第1項各号に掲げる事項を定めること。
 第447条第1項第1号の額がイの定時株主総会の日第439条前段に規定する場合にあっては第436条第3項の承認があった日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
10  第454条第4項の株主総会配当財産が金銭以外の財産であり、 かつ、 株主に対して同項第1号に規定する金銭分配請求権を与えないこととする場合に限る。)
11  第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
12  第5編の規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
3項  前2項の規定にかかわらず、
次に掲げる株主総会種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、
当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上であって、
当該株主の議決権の3分の2
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設ける定款の変更を行う株主総会
 第783条第1項の株主総会合併により消滅する株式会社 又は 株式交換をする株式会社が公開会社であり、 かつ、 当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部 又は 一部が譲渡制限株式等同条第3項に規定する譲渡制限株式等をいう。次号において同じ。)である場合における当該株主総会に限る。)
 第804条第1項の株主総会合併 又は 株式移転をする株式会社が公開会社であり、 かつ、 当該株式会社の株主に対して交付する金銭等の全部 又は 一部が譲渡制限株式等である場合における当該株主総会に限る。)
4項  前3項の規定にかかわらず、
第109条第2項の規定による定款の定めについての定款の変更当該定款の定めを廃止するものを除く。)を行う株主総会の決議は、
総株主の半数以上これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上であって、
総株主の議決権の4分の3
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。
5項  取締役会設置会社においては、
株主総会は、
第298条第1項第2号に掲げる事項以外の事項については、
決議をすることができない。

ただし、 第316条第1項 若しくは 第2項に規定する者の選任
又は 第398条第2項の会計監査人の出席を求めることについては、
この限りでない。
(議決権の代理行使)    条文別へ
第310条  株主は、
代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、
当該株主 又は 代理人は、
代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
2項  前項の代理権の授与は
株主総会ごとにしなければならない。
3項  第1項の株主 又は 代理人は、
代理権を証明する書面の提出に代えて
政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、

当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該株主 又は 代理人は、
当該書面を提出したものとみなす。
4項  株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、
株式会社は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
5項  株式会社は、
株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
6項  株式会社は、
株主総会の日から3箇月間、
代理権を証明する書面 及び 第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
7項  株主前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項 及び 第312条第5項において同じ。)は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 代理権を証明する書面の閲覧 又は 謄写の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
(書面による議決権の行使)    条文別へ
第311条  書面による議決権の行使は、
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を
株式会社に提出して
行う。
2項  前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、
出席した株主の議決権の数に算入する。
3項  株式会社は、
株主総会の日から3箇月間、
第1項の規定により提出された議決権行使書面を
その本店に備え置かなければならない。
4項  株主は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
(電磁的方法による議決権の行使)    条文別へ
第312条  電磁的方法による議決権の行使は、
政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、
法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により当該株式会社に提供して
行う。
2項  株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、
株式会社は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
3項  第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、
出席した株主の議決権の数に算入する。
4項  株式会社は、
株主総会の日から3箇月間、
第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
5項  株主は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
(議決権の不統一行使)    条文別へ
第313条  株主は、
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2項  取締役会設置会社においては、
前項の株主は、
株主総会の日の3日前までに、
取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨
及び その理由を通知しなければならない。
3項  株式会社は、
第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは
当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
(取締役等の説明義務)    条文別へ
第314条   取締役、会計参与、監査役 及び 執行役は、
株主総会において、
株主から特定の事項について説明を求められた場合には、

当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、 当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合
その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合
その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は

この限りでない。
(議長の権限)    条文別へ
第315条  株主総会の議長は、
当該株主総会の秩序を維持し、
議事を整理する。
2項  株主総会の議長は、
その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を
退場させることができる。
(株主総会に提出された資料等の調査)    条文別へ
第316条  株主総会においては、
その決議によって、
取締役、会計参与、監査役、監査役会 及び 会計監査人が当該株主総会に提出し、 又は 提供した資料を
調査する者を選任することができる。
2項  第297条の規定により招集された株主総会においては、
その決議によって、
株式会社の業務 及び 財産の状況を
調査する者を選任することができる。
(延期 又は 続行の決議)    条文別へ
第317条   株主総会においてその延期 又は 続行について決議があった場合には
第298条 及び 第299条の規定は
適用しない。
(議事録)    条文別へ
第318条  株主総会の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を
作成しなければならない。
2項  株式会社は、
株主総会の日から10年間、
前項の議事録を
その本店に備え置かなければならない。
3項  株式会社は、
株主総会の日から5年間、
第1項の議事録の写しを
その支店に備え置かなければならない。

ただし、 当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって
支店における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは
この限りでない。
4項  株主 及び 債権者は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は 当該書面の写しの閲覧 又は 謄写の請求
 第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
5項  株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
(株主総会の決議の省略)    条文別へ
第319条  取締役 又は 株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、
当該提案につき株主
当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面 又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2項  株式会社は、
前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から10年間、
同項の書面 又は 電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3項  株主 及び 債権者は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 前項の書面の閲覧 又は 謄写の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
4項  株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第2項の書面 又は 電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
5項  第1項の規定により定時株主総会の目的である事項のすべてについての提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされた場合には、
その時に当該定時株主総会が終結したものとみなす。
(株主総会への報告の省略)    条文別へ
第320条   取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、
当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が
書面 又は 電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、

当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
第2款 種類株主総会    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(種類株主総会の権限)    条文別へ
第321条   種類株主総会は、
この法律に規定する事項 及び 定款で定めた事項に限り、
決議をすることができる。
(ある種類の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合の種類株主総会)    条文別へ
第322条  種類株式発行会社が次に掲げる行為をする場合において、
ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、

当該行為は、
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあっては当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会。以下この条において同じ。)の決議がなければ、
その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は
この限りでない。
 次に掲げる事項についての定款の変更第111条第1項 又は 第2項に規定するものを除く。)
 株式の種類の追加
 株式の内容の変更
 発行可能株式総数 又は 発行可能種類株式総数の増加
1の2  第179条の3第1項の承認
 株式の併合 又は 株式の分割
 第185条に規定する株式無償割当て
 当該株式会社の株式を引き受ける者の募集第202条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
 当該株式会社の新株予約権を引き受ける者の募集第241条第1項各号に掲げる事項を定めるものに限る。)
 第277条に規定する新株予約権無償割当て
 合併
 吸収分割
 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部 又は 一部の承継
10  新設分割
11  株式交換
12  株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得
13  株式移転
2項  種類株式発行会社は、
ある種類の株式の内容として、
前項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を

定款で定めることができる。
3項  第1項の規定は
前項の規定による定款の定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会については
適用しない

ただし、 第1項第1号に規定する定款の変更単元株式数についてのものを除く。)を行う場合は、
この限りでない。
4項  ある種類の株式の発行後に定款を変更して当該種類の株式について
第2項の規定による定款の定めを設けようとするときは

当該種類の種類株主全員の同意を得なければならない。
(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合)    条文別へ
第323条   種類株式発行会社において、
ある種類の株式の内容として、
株主総会
取締役会設置会社にあっては株主総会 又は 取締役会第478条第8項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会 又は 清算人会
において決議すべき事項について、
当該決議のほか、
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、

当該事項は、
その定款の定めに従い、
株主総会、取締役会 又は 清算人会の決議のほか、
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、

その効力を生じない。
ただし、 当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、
この限りでない。
(種類株主総会の決議)    条文別へ
第324条  種類株主総会の決議は、
定款に別段の定めがある場合を除き、
その種類の株式の総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の過半数

をもって行う。
2項  前項の規定にかかわらず、
次に掲げる種類株主総会の決議は、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上
を有する株主が出席し、
出席した当該株主の議決権の3分の2
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合
以上に当たる多数をもって行わなければならない。
この場合においては、
当該決議の要件に加えて、
一定の数以上の株主の賛成を要する旨
その他の要件を

定款で
定めることを妨げない。
 第111条第2項の種類株主総会ある種類の株式の内容として第108条第1項第7号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)
 第199条第4項 及び 第200条第4項の種類株主総会
 第238条第4項 及び 第239条第4項の種類株主総会
 第322条第1項の種類株主総会
 第347条第2項の規定により読み替えて適用する第339条第1項の種類株主総会
 第795条第4項の種類株主総会
3項  前2項の規定にかかわらず、
次に掲げる種類株主総会の決議は、
当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上であって、
当該株主の議決権の3分の2
これを上回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 第111条第2項の種類株主総会ある種類の株式の内容として第108条第1項第4号に掲げる事項についての定款の定めを設ける場合に限る。)
 第783条第3項 及び 第804条第3項の種類株主総会
(株主総会に関する規定の準用)    条文別へ
第325条   前款第295条第1項 及び 第2項第296条第1項 及び 第2項 並びに 第309条を除く。)の規定は、
種類株主総会について準用する。
この場合において、
第297条第1項中「総株主」とあるのは
「総株主ある種類の株式の株主に限る。以下この款第308条第1項を除く。)において同じ。)」と、
「株主は」とあるのは
「株主ある種類の株式の株主に限る。以下この款第318条第4項 及び 第319条第3項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。

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