6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第302条 (同前−株主総会参考書類 及び 議決権行使書面の交付等A)
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第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(同前−株主総会参考書類 及び 議決権行使書面の交付等A)
第302条  取締役は、
第298条第1項第4号に掲げる事項を定めた場合には、
第299条第1項の通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
株主に対し、
株主総会参考書類を交付しなければならない。
2項  取締役は、
第299条第3項の承諾をした株主に対し同項の電磁的方法による通知を発するときは、
前項の規定による株主総会参考書類の交付に代えて
当該株主総会参考書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

ただし、 株主の請求があったときは
株主総会参考書類を当該株主に交付しなければならない。
3項  取締役は、
第1項に規定する場合には、
第299条第3項の承諾をした株主に対する同項の電磁的方法による通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
株主に対し、
議決権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。
4項  取締役は、
第1項に規定する場合において、
第299条第3項の承諾をしていない株主から
株主総会の日の1週間前までに
議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の請求があったときは、

法務省令で定めるところにより、
直ちに、
当該株主に対し、
当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。
次条 (第303条(株主提案権))

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