6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第303条 (株主提案権)
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第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(株主提案権)
第303条  株主は、
取締役に対し、
一定の事項
当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
取締役会設置会社においては、
総株主の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権
又は 300個
これを下回る数を定款で定めた場合にあってはその個数以上の議決権を
6箇月
これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主に限り
取締役に対し、
一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

この場合において、
その請求は、
株主総会の日の8週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までにしなければならない。
3項  公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、
同項中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とする。
4項  第2項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、
同項の総株主の議決権の数に算入しない。
次条 (第304条(同前−株主提案権A))

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