6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第304条 (同前−株主提案権A)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(同前−株主提案権A)
第304条   株主は、
株主総会において、
株主総会の目的である事項
当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。
ただし、 当該議案が法令 若しくは 定款に違反する場合
又は 実質的に同一の議案につき株主総会において
総株主
当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は
この限りでない。
次条 (第305条(同前−株主提案権B))

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