(同前−株主提案権A)
第304条
株主は、
株主総会において、
株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。
ただし、 当該議案が法令 若しくは 定款に違反する場合
又は 実質的に同一の議案につき株主総会において
総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、
この限りでない。
株主総会において、
株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。
ただし、 当該議案が法令 若しくは 定款に違反する場合
又は 実質的に同一の議案につき株主総会において
総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、
この限りでない。