6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第305条 (同前−株主提案権B)
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(同前−株主提案権B)
第305条  株主は、
取締役に対し、
株主総会の日の8週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前までに、
株主総会の目的である事項につき
当該株主が提出しようとする議案の要領を
株主に通知すること
第299条第2項 又は 第3項の通知をする場合にあってはその通知に記載し、 又は 記録することを請求することができる。
ただし、 取締役会設置会社においては、
総株主の議決権の100分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の議決権
又は 300個
これを下回る数を定款で定めた場合にあってはその個数以上の議決権を
6箇月
これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する株主に限り
当該請求をすることができる。
2項  公開会社でない取締役会設置会社における
前項ただし書の規定の適用については、

同項ただし書中「6箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあってはその期間前から引き続き有する」とあるのは、
「有する」とする。
3項  第1項の株主総会の目的である事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、
同項ただし書の総株主の議決権の数に算入しない。
4項  前3項の規定は
第1項の議案が法令 若しくは 定款に違反する場合
又は 実質的に同一の議案につき株主総会において総株主
当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1これを下回る割合を定款で定めた場合にあってはその割合以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合には
適用しない。
次条 (第306条(株主総会の招集手続等に関する検査役の選任))

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