6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第313条 (議決権の不統一行使)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(議決権の不統一行使)
第313条  株主は、
その有する議決権を統一しないで行使することができる。
2項  取締役会設置会社においては、
前項の株主は、
株主総会の日の3日前までに、
取締役会設置会社に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨
及び その理由を通知しなければならない。
3項  株式会社は、
第1項の株主が他人のために株式を有する者でないときは
当該株主が同項の規定によりその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことができる。
次条 (第314条(取締役等の説明義務))

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