6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第314条 (取締役等の説明義務)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(取締役等の説明義務)
第314条   取締役、会計参与、監査役 及び 執行役は、
株主総会において、
株主から特定の事項について説明を求められた場合には、

当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、 当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合
その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合
その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は

この限りでない。
次条 (第315条(議長の権限))

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