(取締役等の説明義務)
第314条
取締役、会計参与、監査役 及び
執行役は、
株主総会において、
株主から特定の事項について説明を求められた場合には、
当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、 当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、
その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合
その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、
この限りでない。
株主総会において、
株主から特定の事項について説明を求められた場合には、
当該事項について必要な説明をしなければならない。
ただし、 当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、
その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合
その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、
この限りでない。