(株主総会に関する規定の準用)
第325条
前款(第295条第1項 及び
第2項、第296条第1項 及び
第2項 並びに
第309条を除く。)の規定は、
種類株主総会について準用する。
この場合において、
第297条第1項中「総株主」とあるのは
「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第308条第1項を除く。)において同じ。)」と、
「株主は」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第318条第4項 及び 第319条第3項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。
種類株主総会について準用する。
この場合において、
第297条第1項中「総株主」とあるのは
「総株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第308条第1項を除く。)において同じ。)」と、
「株主は」とあるのは
「株主(ある種類の株式の株主に限る。以下この款(第318条第4項 及び 第319条第3項を除く。)において同じ。)は」と読み替えるものとする。