(株主総会参考書類 及び
議決権行使書面の交付等)
第301条
取締役は、
第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、
第299条第1項の通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
株主に対し、
議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。) 及び 株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、
第299条第1項の通知に際して、
法務省令で定めるところにより、
株主に対し、
議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下この款において「株主総会参考書類」という。) 及び 株主が議決権を行使するための書面(以下この款において「議決権行使書面」という。)を交付しなければならない。
2項
取締役は、
第299条第3項の承諾をした株主に対し
同項の電磁的方法による通知を発するときは、
前項の規定による株主総会参考書類 及び 議決権行使書面の交付に代えて、
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、 株主の請求があったときは、
これらの書類を当該株主に交付しなければならない。
第299条第3項の承諾をした株主に対し
同項の電磁的方法による通知を発するときは、
前項の規定による株主総会参考書類 及び 議決権行使書面の交付に代えて、
これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし、 株主の請求があったときは、
これらの書類を当該株主に交付しなければならない。