(書面による議決権の行使)
第311条
書面による議決権の行使は、
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を
株式会社に提出して行う。
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を
株式会社に提出して行う。
2項
前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、
出席した株主の議決権の数に算入する。
出席した株主の議決権の数に算入する。
3項
株式会社は、
株主総会の日から3箇月間、
第1項の規定により提出された議決権行使書面を
その本店に備え置かなければならない。
株主総会の日から3箇月間、
第1項の規定により提出された議決権行使書面を
その本店に備え置かなければならない。
4項
株主は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。