6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第311条 (書面による議決権の行使)
会社法    全条文     全編章
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第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(書面による議決権の行使)
第311条  書面による議決権の行使は、
議決権行使書面に必要な事項を記載し、
法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を
株式会社に提出して
行う。
2項  前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、
出席した株主の議決権の数に算入する。
3項  株式会社は、
株主総会の日から3箇月間、
第1項の規定により提出された議決権行使書面を
その本店に備え置かなければならない。
4項  株主は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
次条 (第312条(電磁的方法による議決権の行使))

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