6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第312条 (電磁的方法による議決権の行使)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(電磁的方法による議決権の行使)
第312条  電磁的方法による議決権の行使は、
政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、
法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、
電磁的方法により当該株式会社に提供して
行う。
2項  株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、
株式会社は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
3項  第1項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、
出席した株主の議決権の数に算入する。
4項  株式会社は、
株主総会の日から3箇月間、
第1項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
5項  株主は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求をすることができる。
次条 (第313条(議決権の不統一行使))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト