(議事録)
第318条
株主総会の議事については、
法務省令で定めるところにより、
議事録を
作成しなければならない。
法務省令で定めるところにより、
議事録を
作成しなければならない。
2項
株式会社は、
株主総会の日から10年間、
前項の議事録を
その本店に備え置かなければならない。
株主総会の日から10年間、
前項の議事録を
その本店に備え置かなければならない。
3項
株式会社は、
株主総会の日から5年間、
第1項の議事録の写しを
その支店に備え置かなければならない。
ただし、 当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、
支店における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、
この限りでない。
株主総会の日から5年間、
第1項の議事録の写しを
その支店に備え置かなければならない。
ただし、 当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、
支店における次項第2号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、
この限りでない。
4項
株主 及び
債権者は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
1
第1項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面 又は
当該書面の写しの閲覧 又は
謄写の請求
2
第1項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は
謄写の請求
5項
株式会社の親会社社員は、
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
その権利を行使するため必要があるときは、
裁判所の許可を得て、
第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。