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会社法
> 条文別 > 第320条 (株主総会への報告の省略)
会社法
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第2編 株式会社
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第4章 機関
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第1節 株主総会
及び
種類株主総会
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第1款 株主総会
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(株主総会への報告の省略)
第320条
取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、
当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が
書面
又は
電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
次条 (第321条(種類株主総会の権限))
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