6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第310条 (議決権の代理行使)
会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(議決権の代理行使)
第310条  株主は、
代理人によってその議決権を行使することができる。
この場合においては、
当該株主 又は 代理人は、
代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
2項  前項の代理権の授与は
株主総会ごとにしなければならない。
3項  第1項の株主 又は 代理人は、
代理権を証明する書面の提出に代えて
政令で定めるところにより、
株式会社の承諾を得て、

当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、
当該株主 又は 代理人は、
当該書面を提出したものとみなす。
4項  株主が第299条第3項の承諾をした者である場合には、
株式会社は、
正当な理由がなければ、
前項の承諾をすることを拒んではならない。
5項  株式会社は、
株主総会に出席することができる代理人の数を制限することができる。
6項  株式会社は、
株主総会の日から3箇月間、
代理権を証明する書面 及び 第3項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録を
その本店に備え置かなければならない。
7項  株主前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第4項 及び 第312条第5項において同じ。)は、
株式会社の営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。
 代理権を証明する書面の閲覧 又は 謄写の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は 謄写の請求
次条 (第311条(書面による議決権の行使))

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