6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第295条 (株主総会の権限)
会社法    全条文     全編章
第2編 株式会社    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(株主総会の権限)
第295条  株主総会は、
この法律に規定する事項 及び 株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について
決議をすることができる。
2項  前項の規定にかかわらず、
取締役会設置会社においては、
株主総会は、
この法律に規定する事項 及び 定款で定めた事項に限り、
決議をすることができる。
3項  この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、
取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、
その効力を有しない。
次条 (第296条(株主総会の招集))

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