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会社法    全条文     全編章
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第4章 機関    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 株主総会 及び 種類株主総会    全条文     編章別条文→     次節 →
第1款 株主総会    全条文     編章別条文→     次款 →
(議決権の数)
第308条  株主株式会社がその総株主の議決権の4分の1以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、
株主総会において、
その有する株式一株につき一個の議決権を有する。

ただし、 単元株式数を定款で定めている場合には
一単元の株式につき一個の議決権を有する。
2項  前項の規定にかかわらず、
株式会社は、
自己株式については、
議決権を有しない。
次条 (第309条(株主総会の決議))

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